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結婚・離婚に伴う国民年金の手続き

2023年4月1日

ページ番号:369529

概要・内容

国民年金に加入している方が結婚・離婚をされた場合、手続きが必要となる場合があります。

なお、国民年金以外の年金に加入している方は年金事務所または勤務先へお問合せください。

結婚をしたとき

  • 婚姻など戸籍の届出により氏名の変更があった場合は、国民年金の手続きは必要ありません。
     注:遺族年金の受給者の方が婚姻したときは、遺族年金失権届の届出が必要です。
  • 結婚して、配偶者の扶養に入ったとき
     注:結婚しても配偶者の扶養に入らない場合は、手続きの必要はありません。

    ・ 配偶者が第1号被保険者の場合
      手続きの必要はありません。

    ・ 配偶者が第2号被保険者の場合
      第3号被保険者への変更手続きが必要です。
      手続きは、配偶者の勤務する会社を通じて行ってください。
       注:第3号被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。
           詳しくは、配偶者の勤務する会社へお尋ねください。

離婚をしたとき

  • 戸籍の届出により氏名の変更があった場合は、国民年金の手続きは必要ありません。
  • 配偶者の扶養に入っていたとき

     ・ 第1号被保険者の場合
      手続きの必要はありません。

     ・ 第3号被保険者の場合
      第1号被保険者への変更手続きが必要です。
      個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書 等)をご持参の上、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

詳しくは、「国民年金加入の手続き」をご覧ください。

お問合せ先

お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口

 国民年金以外の年金に加入している方はお近くの年金事務所へお問合せください。

離婚時の年金分割制度について

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談下さい。

離婚時の年金分割については日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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