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国民年金加入の手続き

2024年4月1日

ページ番号:369591

概要・内容

第2号被保険者または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは手続きが必要です。また、20歳になった方は第1号被保険者の手続きは不要です。

20歳になったとき

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせが送付されます。

保険料を納めることが困難な場合は、免除制度などがあります。

また、20歳になられた方向けに、日本年金機構から国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。

日本年金機構ホームページ(国民年金の加入と保険料のご案内)別ウィンドウで開くをご参照ください。

 

60歳になる前に退職したとき

会社員や公務員の第2号被保険者の方が60歳になる前に、退職したときは、第1号被保険者になりますので、個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、健康保険・厚生年金保険の資格喪失日や離職日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)をご持参の上、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

詳しくは、「就職・退職に伴う国民年金の手続き」をご覧ください。

被扶養配偶者でなくなるとき

被扶養配偶者の方は次の場合に第3号被保険者から第1号被保険者になりますので、個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)をご持参の上、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

  • 会社員や公務員の第2号被保険者の方が退職したとき
  • 会社員や公務員の第2号被保険者の方が65歳になり年金の受給資格を有したとき
  • パート収入など、年間の収入が130万円以上になるとき
  • 会社員や公務員の第2号被保険者の方と離婚したとき

お問合せ先

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます

マイナポータルを利用した電子申請ができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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