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老齢基礎年金

2024年4月1日

ページ番号:369594

概要・内容

老齢基礎年金は、以下の受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときから受けることができる年金です。

受給資格期間

次の期間を合計して、10年(120か月)以上あれば年金を受けとることができます。

  • 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
  • 国民年金の保険料を免除又は猶予されていた期間
  • 厚生年金保険や共済組合への加入期間
  • 合算対象期間(カラ期間)として認められる期間

合算対象期間(カラ期間)

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金などの被用者年金に加入している方の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間  
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間
  • 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間  

  などがあります。

繰上げ受給

希望すれば、60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で減額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で減額率が変わります。
繰上げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。

繰下げ受給

希望すれば、66歳から75歳(注)までの間に繰下げて年金を受け取ることができます。
請求時の年齢に応じて、一定の割合で増額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で増額率が変わります。
繰下げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。

(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例について

令和5年4月から年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。

詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

支給内容

令和6年度の年金額

20歳から60歳になるまでの40年間すべての期間の保険料を納付された方は、65歳から満額の老齢基礎年金816,000円が支給されます。

40年のうち、保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、次の計算式によって年金額を算出します。

816,000円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/(加入可能年数×12月)

  • 平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
  • 付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。
  • 68歳以上の方の満額の老齢基礎年金は、813,700円となります。

窓口・お問合せ先

必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。

第2号被保険者および第3号被保険者等の期間のある方は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

必要書類等

必要書類等については、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

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福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
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