遺族基礎年金
2024年4月1日
ページ番号:369620
概要・内容
国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
- 「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
- 遺族基礎年金は、死亡された方に子がいない場合には支給されません。
支給要件
次のいずれかに該当していることが必要です。
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
- 令和8年3月31日までに死亡された場合は、特例として、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
- 保険料納付済期間等を25年以上有していること。
支給内容
令和6年度の年金額
配偶者が受給する場合
- 子が1人:816,000円+子の加算額234,800円=1,050,800円
- 子が2人:816,000円+子の加算額469,600円=1,285,600円
- 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき78,300円を加算
子が受給する場合
- 子が1人:816,000円
- 子が2人:816,000円+234,800円=1,050,800円
- 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき78,300円を加算
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。
必要書類等
必要書類については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)