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国民健康保険の加入(お子さんが生まれた場合)

2024年3月29日

ページ番号:369726

概要・内容

 国民健康保険の被保険者の方にお子さんが生まれ、他の医療保険に加入されない場合、お子さんの国民健康保険の加入について届出が必要になります。

 国民健康保険に加入している方が出産した場合は、国民健康保険より出産育児一時金の支給があります。

対象者

 出生により、大阪市の国民健康保険に加入されるお子さん

  注:勤務先の健康保険や国民健康保険組合など、大阪市の国民健康保険以外の公的医療保険に加入されている方は、加入されている保険の運営者にお問い合わせください。

届出方法

  注:世帯主以外の方が届出をされる場合も、世帯主の委任状が必要になります。

  注:出生届を済ませておいてください。

お持ちいただくもの

 国民健康保険の各届出には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。

 届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、次のものとあわせて本人確認資料をご用意ください。

  • 母子健康手帳

届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)

 国民健康保険にはいる届出が遅れたとき 

  • 国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めていただきます(最長2年間分)。
  • やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。

お問い合わせ・手続き先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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