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結婚・離婚に伴う国民健康保険の手続き

2023年4月1日

ページ番号:369733

概要・内容

 結婚・離婚により国民健康保険に加入される場合や、国民健康保険から他の健康保険の扶養に入る場合は手続きが必要です。

対象者

 結婚・離婚により国民健康保険に加入する方、国民健康保険を脱退する方、国民健康保険の被保険者で姓が変わった方

届出方法

  注:世帯主以外の方が届出をされる場合は、世帯主の委任状が必要になります。

お持ちいただくもの

 国民健康保険の各届出には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。

 届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、次のものとあわせて本人確認資料をご用意ください。

姓が変わったとき

  • 保険証

配偶者の職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 保険証
  • 会社などの新しい保険証または健康保険等資格取得証明書(会社や健康保険組合が発行します)

国保に加入するとき

  • 健康保険等資格喪失証明書(会社や健康保険組合が発行します)
  • キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印

届出をするときの注意点

  • すでに国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入するときは、世帯主の方の保険証もお持ちください。また、大阪市では、保険料の納付は口座振替を基本としており、区役所窓口へキャッシュカードをお持ちいただければ、その場でお手続きが完了します。(「キャッシュカードを利用した口座振替・自動払込の受付を実施しています。」参照)
  • 国民健康保険をやめるときや、記載内容に変更があった場合で、保険証のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証とあわせてお持ちください。
  • 健康保険の種類が変わったときや、記載内容が変わったときは、かかっている医療機関にも必ず連絡してください。
  • 健康保険資格取得(喪失)証明書は、会社や健康保険組合に証明してもらってください。所定の用紙がない場合は、大阪市の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

健康保険等資格取得(喪失)証明書

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 マイナンバー制度における情報連携(注1)は平成29年11月13日から本格運用を開始しています。

 この度、厚生労働省からの通知により、被用者保険者の都合により情報連携が行えない場合(注2)や、情報連携に約1か月半かかる場合があることがわかりました。

 このように情報連携がスムーズに行われない状況であるため、厚生労働省の通知に基づき、原則、届出の際には引き続き添付書類の提出をお願いいたします(注3)。

 

注1:情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆さまが行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる機関の間で情報をやり取りすることです(情報連携の開始タイミングはそれぞれの事務によって異なります)。

 

注2:情報連携が行えない被用者保険者については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くからご確認いただけます。

 

注3:添付書類のご用意が難しく、マイナンバーによる情報連携を希望される方は手続きにお日にちがかかる場合がありますのでご了承ください((注2)に掲載の被用者保険者については、添付書類が必要です)。また、情報照会先の回答によっては添付書類をご用意いただく必要がある場合もありますので、ご了承ください。

届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)

 国民健康保険にはいる届出が遅れたとき 

  • 国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めていただきます(最長2年間分)。
  • やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。

 国民健康保険をやめる届出が遅れたとき

  • 国民健康保険をやめた後に保険証を使って医療機関にかかられた場合は、医療費を返還していただきます。
  • 届出勧奨の文書や保険料の督促状が届く場合があります。

お問い合わせ・手続き先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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