ページの先頭です

重度心身障がい者(児)住宅改修費給付

2023年4月3日

ページ番号:370452

概要・内容

在宅の重度身体障がい者(児)の方、又は重度知的障がい者(児)の方が、日常生活上の障がいの除去又は軽減に直接効果のある改修工事を行うときに、改修工事費用の一部を給付します。

65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上)の方は、まず要介護認定を受け、要介護や要支援の状態となった場合は、介護保険のサービスを利用していただくことになります。

所得制限限度額(前年度分市民税所得割460,000円)を越える方は給付できません。

本給は原則として一度限りです。

 

大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業実施要綱はこちら

対象者、支給内容、利用者負担額

対象者、対象工事、給付限度額及び自己負担率
対象となる障がい対象となる工事給付限度額及び自己負担率
・身体障がい2級以上
・知的障がい重度(A)以上
障がい者の日常生活上の障害の除去または軽減に効果があると認められる工事非課税世帯上限50万円
 自己負担率0/10
課税世帯上限50万円
自己負担率
 工事費20万円まで1/10
 工事費20万円越50万円まで2/3
・両上肢機能障がい1級かつ両下肢機能障がい1級
・体幹機能障がい1級
トランスファーシステム等水平移動、垂直移動を容易にする機器の設置非課税世帯上限100万円
 自己負担率0/10
課税世帯上限100万円
自己負担率
 工事費40万円まで1/10
 工事費40万円越100万円まで2/3
・下肢機能障がい3級
・体幹機能障がい3級
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい3級
・難病患者等でその疾病が起因となり、下肢または体幹機能障がいのある者
手すり工事、段差解消工事等非課税世帯上限25万円
 自己負担率0/10
課税世帯上限25万円
自己負担率
 工事費10万円まで1/10
 工事費10万円越25万円まで2/3

申請書類・申請に必要な物

工事をする前に、各区保健福祉センター福祉業務担当へ次の書類をご用意のうえ、申請手続きを行ってください。

  1. 住宅改修費給付申請書(様式第1号)
  2. 施工見積書(様式第2号)
  3. 承諾書(様式第3号) ※賃貸住宅のみ
  4. 工事計画書(様式第4号)
  5. 同意書(様式第5号)
  6. 工事内訳明細書(様式第6号)
  7. 改修前の工事予定箇所の写真(2部)
  8. 意見書(様式第7号) ※内部障がい者の方及び障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方の場合

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

メール送信フォーム