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(入居・宿泊系)地域密着型サービス事業者の指定にかかる事前協議等について

2021年12月3日

ページ番号:380463

(入居・宿泊系)地域密着型サービス事業者の指定にかかる事前協議等について

大阪市では、介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)が事業を実施する場合、指定申請をされる前に、申請される内容が人員基準、設備基準、運営基準等に適合したものとなるよう、本市との間で事前協議を行っていただきます。
また、区画を変更する場合も変更内容が設備基準等を満たしているかなどを確認するために事前協議を行っていただきます。

法人の担当者(法人として意思決定ができるかた)が次の手順により、申し込み条件を了承したうえで事前協議の手続きを行ってください。同席は可能ですが、建築士、コンサルタント等のみで協議を行うことはできません。

なお、地域密着型特別養護老人ホーム、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)については、公募選定を受けた事業者のみが申し込みを行うことができます。

※介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に該当する場合は申込できません。

関連法令の理解遵守等について

適宜、厚生労働省令等データベース別ウィンドウで開く(「目次(体系)検索へ」→第10編老健)・ワムネット(WAMNET)別ウィンドウで開く・本市ホームページなどを確認し、関連法令を理解・遵守の上、指定申請及び事業運営を行ってください。

大阪市条例について

厚生労働省令等

指定申請スケジュールについて

指定申請のスケジュールは次のとおりです。

指定申請にかかるスケジュール

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・認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については、選定を受けた年度中に事前協議を完了し、原則翌年度中には指定を受けてください。これによることができない場合は、高齢施設課にご相談ください。

・地域密着型特別養護老人ホームについては、選定時の条件に従って整備を行ってください。

事前協議に必要な書類

1  事前協申込書兼運営計画書兼誓約書
2  施設概要
3  施設整備計画書
4  法人代表の経歴書及び役員名簿 (任意様式)
5  法人の定款・履歴事項全部証明書(写し可。但し原本証明のこと)
6  過去3年の貸借対照表及び損益計算書(総括表のみ)
7  資金計画書
8  施設整備に係る資金計画
9  現況が分かる写真(公道と接している全ての面から撮影。下記10とは別に見取り図に付番する等し撮影位置を明示すること。)
10 予定している事業所の平面図(隣地境界・各室面積(有効)・各ユニットから公道までの2方向避難路が明示されたもの) ※カラー印刷不可
11 付近図(事業所予定地の周辺図及び、最寄駅が示された広域図) ※カラー印刷不可
12 事業所予定地確保に関する書類(登記・売買予約契約書・賃貸借契約書等)
13 消防署・都市計画局との協議記録
14 選定結果通知書(写)


提出書類一覧・様式

事前協議完了後の必要な手続きについて

前協議完了後の必要な手続きについて、下記のファイルに示しています。建築確認申請・大阪市認知症介護実践者研修受講者の推薦・指定申請の手順等、重要な手続について案内しています。確認が漏れますと必要な手続きが行えず、希望する時期に指定を受けることが出来ない恐れがありますので、必ず確認してください。

事前協議完了後の手続き

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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