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大阪市就労訓練事業の認定に関する要綱

2023年6月1日

ページ番号:382597

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)、及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という)第16条第1項に定める「生活困窮者就労訓練事業の認定」(以下「就労訓練事業の認定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(管轄地域)

第2条 就労訓練事業の認定は、大阪市に就労訓練事業の経営地のある法人に対して行う。

 

(申請書等の提出)

第3条 就労訓練事業の認定を受けようとする者は省令第20条に定める生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

一 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類

二 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類

三 賃借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類

四 就労訓練事業を行う者の役員名簿

五 誓約書(要綱様式第2号)

六 その他市長が必要と認める書類(登記事項証明書等)

2 社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人は、前項第五号及び第六号に定める書類のみ添付して提出することができる。

3 前項第一号及び第二号に定める書類は、参考様式の提出をもって省略することができる。

 

(認定等の通知)

第4条 市長は、法第16条第2項の規定による申請に対する認定又は不認定を行ったときは、申請者に対し生活困窮者就労訓練事業認定通知書(要綱様式第3号)又は生活困窮者就労訓練事業不認定通知書(要綱様式第4号)により通知するものとする。

 

(認定を受けた就労訓練事業の変更)

第5条 認定を受けた就労訓練事業(以下「認定就労訓練事業」という。)に関し省令第22条第1号又は第3号から第5号の各号に掲げる事項ついて変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を認定生活困窮者就労訓練事業変更届(要綱様式第5号)により市長に提出しなければならない。

2 認定就労訓練事業に関し省令第22条第2号に掲げる事項について変更しようとする場合は、あらかじめその旨を認定生活困窮者就労訓練事業事前変更届(要綱様式第6号)により市長に提出しなければならない。

 

(廃止の届出)

第6条 認定就労訓練事業を行う者(以下「認定就労訓練事業者」という。)は、認定就労訓練事業を行わなくなったときは、認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(要綱様式第7号)を市長に提出しなければならない。

 

(認定の取消)

第7条 市長は、認定就労訓練事業が省令第21条各号に規定する基準に適合しないものとなったと認めるときは、法第16条第3項に基づき当該認定を取り消すことができる。

2 前項の取消を行った場合は、生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書(要綱様式第8号)により通知するものとする。

 

(報告徴収)

第8条 市長は、法第21条第2項の規定により認定就労訓練事業者及び認定就労訓練事業者であった者に対して、就労訓練事業の内容等について、報告徴収書(要綱様式第9号)により報告を求めることができる。

2 前項の報告を求められた者は、報告期限までに文書で市長へ報告しなければならない。

 

(大阪市認定就労訓練事業台帳)

第9条 市長は、大阪市認定就労訓練事業台帳(以下「台帳」という。)を備え、認定を行った事業に関する情報を記載し、(以下「登録」という。)、これを適切に管理する。

2 市長は、第5条第1項に定める届出、第5条第2項に定める届出、第6条に定める届出及び第7条第1項に定める取消が行われた場合は台帳を更新する。

 

(情報公開)

第10条 市長は次の各号に掲げる情報を公開するものとする。

一 認定就労訓練事業者の名称及び住所並びに連絡先

二 認定就労訓練事業の内容及び定員の数

三 認定年月日

四 認定番号

2 前項の規定による情報の公開は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 本市ホームページにおいて、情報を提供する方法

二 冊子、書類等を福祉局生活福祉部自立支援課において備え付け、求めに応じて閲覧に供することその他の適当な方法により情報を提供する方法

 

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

この要綱は平成30年12月1日から施行する。

この要綱は令和5年5月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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