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大阪市生活困窮者自立支援事業(家計改善支援)実施要綱

2017年12月26日

ページ番号:382609

(目的)

第1条 本事業は、家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されることを目的とする。

 

(実施方法)

第2条 大阪市(以下「本市」という。)を実施主体とし、各区生活困窮者自立支援事業主管課において、本市が直接行うこととされている事務を行う。

本市が直接行うこととされている事務を除いては、生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)と一体的に事業を委託し、自立相談支援機関が支援を実施する。

 

(支援内容)

第3条 本事業の実施にあたっては、家計表等を活用して相談者とともに生活困窮者の抱える家計に関する課題を「見える化」し、家計に関する問題の背景にある根源的な課題を整理して家計管理の力を高め、家計に関するプラン(家計再生プラン)を作成し、早期の生活再生をめざしていくため、次の各号の取組を実施することとする。

(1)家計管理に関する支援

   相談者とともに、家計表等を活用して家計の見える化を図るとともに、家計収支の均衡を図るなどの出納管理の支援を行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う。

(2)滞納(家賃・税金・公共料金など)の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援

  アセスメント段階で聞き取った相談者の状況や家計の状況、滞納状況などを勘案して、徴収の猶予や減免、分割納付等の可能性を検討し、本市等の担当部署等との調整や申請等の支援を行う。

(3)債務整理に関する支援

  多重・過重債務等により債務整理が必要な者等に対して、大阪市生活困窮者自立支援事業(法律相談)の活用、関係機関との連携により、債務整理に向けた支援を行う。

 

(支援方法)

第4条 自立相談支援事業におけるアセスメントの結果、家計改善支援事業による支援が必要と判断された者は、次の各号の支援を行う。

(1)家計再生プラン策定

   アセスメントの結果を踏まえて、相談者の意向と真に解決すべき課題を整理し、生活を早期に再生させるための家計再生プランを作成する。この際には、生活再生の目標を具体的に捉えるため、家計表等を活用する。

   なお、家計再生プランによる支援期間は原則1年とするが、相談者の状況により柔軟に対応するものとする。

(2)支援調整会議による支援決定

   家計改善支援事業の実施にあたっては、自立相談支援事業による支援計画の作成及び家計再生プランの作成を行った上で、支援調整会議においてプラン内容の適切性を諮る。

支援調整会議において確認された家計再生プランは、各区生活困窮者自立支援事業主管課における支援決定を受けることにより、対象者への支援を開始できる。

(3)支援サービスの提供

   相談者の状況に応じて、第3条の支援サービスを提供する。

(4)モニタリング

   定期的な面談により、家計の改善状況、家計管理に対する認識や意欲の向上などを確認する。

(5)家計再生プランの評価

   家計再生プラン策定時に定めた期間が終了した場合、もしくはそれ以前に本人の状況に大きな変化があった場合に、設定した目標の達成度や、支援の実施状況、支援の成果、新たな生活課題の有無等の確認を行う。これにより、支援を終結させるか、または新たに家計再生プランを作成して支援を継続するかを判断する。

 

(配置職員)

第5条 家計相談を行う者(家計改善支援員)は、原則として主任相談支援員が兼務し、自立相談支援機関は、生活困窮者への家計に関する相談支援を適切に行うことができる人材を配置する。

 また、家計相談支援員を主任相談員が兼務しない場合、自立相談支援機関は次の各号のいずれかを満たす者を配置する。

 (1)消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーまたは消費生活コンサルタントの資格を有する者

 (2)社会福祉士の資格を有する者

 (3)社会保険労務士の資格を有する者

 (4)ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

 

(実施上の留意点)

第6条 事業の実施にあたっては、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定に ついて」(平成27年3月6日社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知の別添4「家計相談支援事業の手引き」)を参照すること。

 

第7条 相談支援にあたっては、別紙に定める「大阪市家計改善支援事業様式(様式1~6)」の使用を基本とし、必要に応じて参考様式を活用すること。

 ただし、委託事業者において独自の様式を使用する事を妨げるものではない。

 

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成30年10月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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