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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定に関する基準等を定める要綱

2024年2月13日

ページ番号:382612

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省例第29号)第12条の2の12第1項の規定に基づき、物品認定及び役務認定(以下これらを総称して「施設認定」という。)に必要な基準その他施設認定に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「物品認定」とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業をいう。以下同じ。)を行う施設(以下「認定生活困窮者就労訓練事業実施施設」という。)の認定であって、当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者(生活困窮者自立支援法第2条第1項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。)の自立の促進に資することについて行うものをいう。

2 この要綱において「役務認定」とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業実施施設の認定であって、当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することについて行うものをいう。

3 この要綱において「認定生活困窮者就労訓練事業者」とは、認定生活困窮者就労訓練事業実施施設において認定生活困窮者就労訓練事業を行う者をいう。

 

(施設認定)

第3条 施設認定は、認定生活困窮者就労訓練事業者の申請により、施設認定の種類及び認定生活困窮者就労訓練事業実施施設ごとに行う。

2 市長は、次条第1項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に係る認定生活困窮者就労訓練事業実施施設について施設認定を行う。ただし、市長が、当該申請に係る施設認定をすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 当該申請が物品認定に係るものである場合にあっては、当該施設に使用される者が主として生活困窮者であること

(2) 当該申請に係る認定生活困窮者就労訓練事業者(以下「申請者」という。)が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと

(3) 申請者が、租税公課を滞納していないこと

(4) 認定生活困窮者就労訓練事業実施施設において生活困窮者を受け入れていること

3 市長は、前項の規定による施設認定をしようとするときは、地方自治法施行規則第12条の2の12第3項の規定に基づき、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴くものとする。

 

(認定の申請)

第4条 施設認定を受けようとする認定生活困窮者就労訓練事業者は、市長にその旨を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする認定生活困窮者就労訓練事業者は、認定申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 

(認定の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による施設認定をしたときは、認定通知書(様式第3号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、第3条第2項の規定による施設認定をしないこととしたときは、非該当通知書(様式第4号)により、速やかにその旨理由を付して申請者に通知するものとする。

 

(調査等)

第6条 市長は、施設認定に関して必要があると認めるときは、申請者又は当該施設認定に係る認定生活困窮者就労訓練事業者(以下「施設認定事業者」という。)に対し、当該施設認定に係る内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設認定に係る認定生活困窮者就労訓練事業実施施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることを求めることができる。

2 申請者又は施設認定事業者は、正当な理由なく前項の規定による求めを拒むことができない。

 

(変更の届出等)

第7条 施設認定事業者は、第4条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、認定事項変更届(様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 施設認定事業者は、物品認定を受けた物品の内容又は役務認定を受けた役務の内容を変更しようとするときは、その変更の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 施設認定事業者は、当該施設認定に係る認定生活困窮者就労訓練事業実施施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

 

(認定の辞退)

第8条 施設認定事業者は、その受けた施設認定を辞退しようとするときは、その30日前までに、認定辞退届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

 

(認定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、施設認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき

(2) 施設認定事業者から前条の規定による認定の辞退の届出があったとき

(3) 施設認定事業者が、不正の手段により第3条第2項の施設認定を受けたとき

(4) 施設認定に係る随意契約の履行において、不正な行為があったとき

(5) 正当な理由なく施設認定に係る随意契約を履行しなかったとき

(6) その他市長が施設認定を行うことが適当でないと認めるとき

2 市長は、前項の規定により施設認定を取り消したときは、認定取消通知書(様式第7号)により、速やかにその旨を施設認定事業者に通知するものとする。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

 

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