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大阪市生活困窮者自立支援事業(法律相談)実施要綱

2017年12月26日

ページ番号:382830

(目的)

第1条 本事業は、大阪市生活困窮者自立相談支援事業(相談支援)において、自立相談支援機関が法律の知識を必要とする支援を実施するにあたり、弁護士が情報提供や助言を行うことによって、支援の迅速性及び適確性を向上させることを目的とし、生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に定める「その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業」として実施する。

 

(実施主体)

第2条 本事業は、大阪市が大阪弁護士会に業務委託し実施する。

 

(業務内容)

第3条 本事業は、大阪弁護士会が次の各号の業務を行う。

(1)定例相談

 24区を1圏域あたり3区の8圏域に分割し、1か月に1回、各圏域で90分間(対象者1人あたり30分、1回あたり最大3人まで対応)の定例相談会を行う。

(2)随時相談

 各区生活困窮者自立支援事業所管課及び各区自立相談支援機関(以下、「区担当」という)は、緊急的な対応を行うにあたり、定例相談会開催日の相談では支障をきたす場合、電話等による依頼を行うことにより、第4条に定める担当弁護士等から電話及び訪問による情報提供や助言を受ける事ができる。

 

(弁護士の派遣)

第4条 本事業を担当する弁護士は、生活困窮者自立支援に必要とされる分野における高い専門性が求められるため、大阪弁護士会に所属する弁護士のうち、貧困・生活再建問題対策本部に加入している弁護士とし、受注者は、1圏域あたり1名以上、合計8名以上の弁護士を担当として選任し配置する(以下、「担当弁護士」という)。

 担当弁護士が第3条の業務を行えない状況が生じた場合、大阪弁護士会は速やかに代替の手段を講じなければならない。

 

(対象者)

第5条 本事業の対象者は、対応に法的専門知識等を必要とする相談を受け付けた自立相談支援機関及び当該相談の相談者等とする。ただし、自立相談支援機関以外の事業利用については、自立相談支援機関におけるアセスメントの結果、当該相談の対象者を継続的に支援するにあたり必要と認められた場合に限る。


(実施場所)

第6条 本事業の実施場所は、次の各号のとおりとする。

 (1)定例相談会は、区役所内を基本として区担当が確保する。

 (2)随時相談を訪問により実施する場合、区役所及びその他公共施設、自立相談支援機関を受託する法人が所有する施設、担当弁護士の所属する法律事務所等、大阪弁護士会館を基本として、区担当と担当弁護士が協議の上決定する。

 

(様式)

第7条 本事業の実施にあたり、大阪弁護士会、福祉局及び生活困窮者自立支援事業各事業の実施機関は、別紙に定める様式1~4を使用するものとする。

 

(費用)

第8条 本事業の委託料は、大阪市福祉局長と大阪弁護士会長が委託契約を締結した金額を、大阪市が大阪弁護士会に支払う。大阪弁護士会は、対象者及び自立相談支援機関等から費用を徴収することはできない。

 

(実績報告)

第9条 福祉局は、大阪弁護士会に定期的な実績報告を求めるものとする。

 

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、福祉局生活困窮者支援担当課長が定める。

 

附 則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和5年9月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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