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本市被保険者の他市町村の地域密着型サービスの利用について

2024年2月20日

ページ番号:387334

 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。
 しかし、以下の特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となる場合があります。

1 利用開始にあたっての手続きについて

利用が可能となる要件

 以下のいずれかの要件に該当する場合は、他市町村の地域密着型サービスの利用が認められる場合があります。ただし、個別の事情等が勘案されるため、要件に該当していることのみをもって、利用が認められるものではないことに留意してください。


(1)日常生活圏として認められるもの
(2)家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの
(3)同一事業者(敷地内)の他のサービスを利用しているもの
(4)虐待等の理由によるもの
(5)厚生労働省の通知等により可能であると判断できるもの
(6)その他本市が認めるもの

手続きにあたっての留意点

 本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続きや、事業所の指定手続きが必要であり、相当の時間が必要となるため、事前にご相談ください。
 なお、万一、手続きを得ないまま他市町村の地域密着型サービスの利用があった場合、本市は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

提出書類

 ・本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用される場合は、「利用届」をご提出ください。
※「利用届」の利用が必要な理由等の記入欄については、当該事業所を利用しなければならない必要性と利用者の状況及びケアマネージャーによる利用者に対するケアプランの基本的な考え方や当該サービス利用の考え方などを具体的に記入してください。(欄内に書ききれない場合は別紙を添付してください。)


 ・本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用していたが利用を中止することになった場合など、利用状況に変更があった場合は「利用中止届」をご提出ください。
 なお、他市町村の被保険者が本市地域密着型サービスを利用される場合の提出書類、手続きについては、当該市町村へお問い合わせください。

提出先・お問い合わせ先

提出先・お問い合わせ先
事業種別 担当課
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
介護保険課
(指定・指導グループ) 
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
看護小規模多機能型居宅介護
高齢施設課

・大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
 〒541-0055
  大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
  電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

  ファックス:06-6241-6608

・大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課
 〒541-0055
  大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
  電話:06-6241-6320  ファックス:06-6241-6604

2 利用同意後の指定手続きについて

 本市における利用届の受理及び当該市町村の利用同意が得られれば、本市の事業者指定の手続きに進みます。この指定手続きを完了して初めて本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用できます。

提出書類

・【様式第1号】指定申請書
・本市所定の付表
・法78条の2第4項・第115条の12第2項の誓約書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・事業所所在地市町村が交付した指定書の通知書の写し
・返信用封筒

指定申請書、付表の様式は、「地域密着型サービス事業者の指定・変更関係様式集」をご確認ください。
なお、それ以外の様式については、所在の市町村へ提出している様式で構いません。

提出先・お問い合わせ先

提出先・お問い合わせ先
事業種別 担当課
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
介護保険課
(指定・指導グループ) 
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
看護小規模多機能型居宅介護
高齢施設課

・大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
 〒541-0055
  大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
  電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

  ファックス:06-6241-6608

・大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課
 〒541-0055
  大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
  電話:06-6241-6320  ファックス:06-6241-6604

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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