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大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱に規定する市長が指定する研修を定める要綱

2023年6月23日

ページ番号:389668

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(以下「基準要綱」という。)に基づき、基準要綱第45条に規定する市長が指定する研修(以下「基準該当指定研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

(基準該当指定研修)

第2条 基準該当指定研修は、別表1の「研修科目(時間)及び項目」(以下「研修カリキュラム」という。)により実施されるもので、本市又は他の市町村が主催する研修のほか、次条の規定により、市長が指定した研修とする。 

 

(指定の手続き)

第3条 第4条に規定する要件を満たすものとして、基準該当指定研修としての指定を受けようとする者は、「基準該当指定研修指定申請書」(様式第1号)及び初めて研修を実施しようとする事業年度に係る「年間研修実施計画書」(様式第3号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による指定の申請を受けたときは、第4条の規定に基づき内容を審査し、指定の可否を決定し、同項の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、第1項の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定しないこととする。

 (1) 申請者が、法人でないとき。

 (2) 申請者の代表者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 (3) 申請者又は申請者の代表者若しくはその構成員が、次のいずれかに該当する者であるとき。

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する「暴力団」

  ロ 法第2条第6号に規定する「暴力団員」

  ハ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する「暴力団密接関係者」

 (4) 申請者が、研修修了者の管理を適切に行うことができないと認められるとき。

 (5) 申請者又は申請者からの委任を受けて研修を実施する者が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者として大阪府知事の指定を受けている者でないとき。

 (6) その他次条に定める研修の要件を満たしていないとき。

4 市長は、前各項の規定にかかわらず、本市又は他の市町村が主催する研修を基準該当指定研修として指定することができる。

5 市長は、第2項及び前項の規定により研修の指定をしたときは、基準該当指定研修の実施者として本市のホームページに公表することとする。

 

(基準該当指定研修の要件)

第4条 基準該当指定研修の要件は、次の各号に定めるとおりとする。

   (1) 研修は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく第1号訪問事業として本市が実施する大阪市生活援助型訪問サービスの従事者を養成することを目的に実施することとする。

   (2) 研修は、大阪市生活援助型訪問サービスの従事者となることを希望する者を対象として実施するものとする。

   (3) 研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等実費相当の範囲で費用を徴収することは差し支えない。

   (4) 研修は、別表1のカリキュラムにより、別表2の「科目の到達目標、評価、内容」に基づき実施するものとする。

   (5) 研修の講師の要件は、別表3のとおりとする。

   (6) 研修で使用するテキストは、介護職員初任者研修で使用するテキストを基本とする。ただし、これに準ずるものとして市長が認めた場合は、この限りではない。

   (7) 受講者のうち研修の課程を修了した者(以下「研修修了者」という。)と認定した場合は、「修了証書」(様式第2号)を作成し交付すること。なお、修了を認定する際には、修了評価を厳正に実施すること。

 

(年間研修実施計画書の届出等)

第5条 第3条第2項の規定により市長の指定を受けた基準該当指定研修の実施者(以下「指定研修実施者」という。)は、毎事業年度ごとに研修事業の「年間研修実施計画書」(様式第3号)を、当該事業年度の研修事業に関して最初に開講する日の15日前までに市長に提出しなければならない。ただし、第3条第1項の申請時に提出した事業年度に係るものを除く。

2 指定研修実施者は、年間研修実施計画書に基づき研修を実施しなければならない。

3 指定研修実施者は、第1項の規定により届け出た年間研修実施計画書に変更が生じた場合は、速やかに変更後の計画を市長に提出しなければならない。

 

(開講届出)

第6条 指定研修実施者は、研修を実施する際には、開講する日の15日前までに、「基準該当指定研修開講届出書」(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定研修実施者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じる場合は、変更後の基準該当指定研修開講届出書を提出し、市長の承認を得なければならない。

 

(休講届出)

第7条 指定研修実施者は、前条第1項の規定による開講の届出を行った後、当該研修を開講する見込みがなくなった場合には、速やかに、「基準該当指定研修休講届出書」(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

 

(変更届出)

第8条 指定研修実施者は、指定内容に関して次の各号の事項に変更が生じる場合には、原則としてその変更事項が生じる日の10日前までに、「基準該当指定研修変更届出書」(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

   (1)   指定研修実施者の名称、主たる事務所の所在地、代表者名

   (2)   指定研修実施者が委任をして研修を実施する場合における受任事業者

   (3)   第3条第1項の規定により申請した内容(提出書類を含む。)

 

(休止及び再開届出)

第9条 指定研修実施者は、第5条第1項による年間研修実施計画書を届け出る際に、当該年度における研修事業を実施しないことが明らかな場合は、「基準該当指定研修年間休止届出書」(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止届出の期間(現に研修を実施していない実質的に休止状態のものを含む。)が2か年度(4月1日から翌年3月31日までを1か年度とする。)に及ぶ場合は、第12条第1項に規定する申請があったものとみなすことができるものとする。

3 指定研修実施者は、休止した研修事業を再開する場合には、第5条第1項による年間研修実施計画書及び第6条第1項による基準該当指定研修開講届出書を提出しなければならない。

 

(実績報告)

第10条 指定研修実施者は、研修終了後60日以内に、当該研修に係る実績を「基準該当指定研修実績報告書」(様式第8号)に必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

 

(助言・指導)

第11条 市長は、研修が健全かつ円滑に実施されるように、指定研修実施者に対して必要な助言及び指導を行うことができる。

 

(基準該当指定研修の解除手続き)

第12条 指定研修実施者は、次の各号に該当することとなった場合は、市長が指定する研修の解除について、「基準該当指定研修指定解除申請書」(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

   (1) 指定研修実施者が、法人でなくなったとき。

   (2) 指定研修実施者の代表者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。

   (3) 指定研修実施者が、研修修了者の管理を適切に行うことができなくなったとき。

   (4) 指定研修実施者又は指定研修実施者からの委任を受けて研修を実施する者が、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護員養成研修事業者として大阪府知事の指定を受けた者でなくなったとき。

   (5) 実施する研修が、第4条の要件を満たさなくなったとき。

2 指定研修実施者は、前項の申請を行うとき及び第9条第2項の規定により申請があったとみなされたときは、「基準該当指定研修修了者一覧表」(様式第10号)を作成し、紙媒体及び磁気媒体により市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の解除の申請を受けたとき又は第9条第2項の規定により申請があったとみなしたときは、速やかに指定を解除し、本市のホームページに公表することとする。

4 前項の規定により市長が指定する研修の解除を行った場合において、第14条第3項の規定における「指定研修実施者」は「市長」と読み替えるものとする。

 

(名簿の管理)

第13条 指定研修実施者は、研修修了者の氏名、生年月日、修了証書番号及び修了年月日等を記載した修了者名簿、その他必要書類を適正に管理しなければならない。

 

(留意事項)

第14条 指定研修実施者は、研修の実施に当たり、安全の確保、事故の防止等について、必要な措置を講じなければならない。

2 指定研修実施者及びその従業者は、研修の実施により知り得た受講者の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。また、基準該当指定研修の解除をされた場合及び従業者が指定研修実施者との雇用契約等を解除された場合においても同様とする。

3 指定研修実施者は、研修修了者から修了証書の再交付の申出があった際は、本人確認の実施など所要の措置を講じたうえで、速やかに再交付しなければならない。

 

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉局長が別に定める。

 

附 則

 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日改正)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)
研修カリキュラム

科目番号・科目名

(必要時間数)

項目名 〔※1〕

(1) 職務の理解

    (2時間)

介護保険制度〔(4)①〕

多様なサービスの理解〔(1)①〕

仕事内容や働く現場の理解〔(1)②〕

介護職の役割、専門性と多職種との連携〔(3)①〕

(2) 老化の理解

    (1時間)

老化に伴うこころとからだの変化と日常〔(6)①〕

高齢者と健康〔(6)②〕

(3) 認知症の理解

    (2時間)

認知症を取り巻く状況〔(7)①〕

認知症の基礎と健康管理〔(7)②〕

認知症に伴う変化と日常生活〔(7)③〕

家族への支援〔(7)④〕

(4) 介護におけるコミュニケーション技術

    (1時間)

介護におけるコミュニケーション〔(5)①〕

(5) 介護における尊厳の保持・介護の基本

    (3時間)

人権啓発に係る基礎知識〔(2)③〕

人権と尊厳を支える介護〔(2)①〕

介護職の職業倫理〔(3)②〕

自立に向けた介護〔(2)②〕

安全の確保とリスクマネジメント〔(3)③〕

介護職の安全〔(3)④〕

(6) 生活支援技術

    (2時間)

生活と家事〔(9)イ④〕

(7) 修了評価

    (1時間)

振り返り〔(10)①〕

就業への備え〔(10)②〕

※1 対応する「大阪府介護職員初任者研修事業実施要領」の別紙1「研修科目(時間)及び項目」の研修科目番号・項目番号を表示。

※2 研修第1日目に科目番号(1)~(4)を、第2日目に科目番号(5)~(7)の実施を基本とする。なお、各科目の研修時間は、各欄記載の必要時間数以上の時間を確保すること。

別表2(第4条関係)

科目の到達目標、評価、内容

1 職務の理解(2時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

   ・介護保険制度を担う一員として、制度の目的、サービス利用の流れ、各専門職の役割・責務について、理解している。

   ・生活援助サービス従事者がどのような環境で、どのような形で、どのような仕事を行うのか理解し、以降の研修に積極的に取り組めるようになる。

  イ 修了時の評価ポイント

   ・介護保険制度、サービス利用の流れ、仕事内容の概要について理解している。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・研修課程全体と各研修科目の関連性の全体像をイメージし、学習できるようにする。

   ・仕事内容を出来る限り具体的に理解させる。

  イ 内容

     ※〔 〕は本研修項目に対応する「大阪府介護職員初任者研修事業実施要領」の研修科目番号・項目番号を参考に記載する。

  (ア)介護保険制度〔(4)①〕

  (イ)多様なサービスの理解〔(1)①〕

      ●介護保険制度の基本的仕組み

      ●介護給付、●予防給付、●介護予防・生活支援サービス事業

  (ウ)仕事内容や働く現場の理解〔(1)②〕

  (エ)介護職の役割、専門性と多職種との連携〔(3)①〕

      ●サービス提供に至るまでの流れ(要介護・要支援認定、基本チェックリスト、地域包括支援センター、介護支援専門員、ケアプラン)

      ●仕事内容や働く現場の理解(訪問型サービス)

 

2 老化の理解(1時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

   ・老化に伴う心身の変化や疾病について理解することの重要性に気付き、自らが継続的に学習すべき事項を理解している。

  イ 修了時の評価ポイント

   ・老化に伴う心身の機能の変化と日常生活への影響について理解している。

   ・高齢者に多い病気と日常生活上の留意点について理解している。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・高齢者に多い心身の変化、疾病の症状等について具体例を挙げ、その対応における留意点を説明し、介護において知識を身に付けることの必要性への気付きを促す。

  イ 内容

  (ア)老化に伴うこころとからだの変化と日常〔(6)①〕

      ●身体的機能の変化と日常生活への影響

      ●精神的機能の変化と日常生活への影響

  (イ)高齢者と健康〔(6)②〕

      ●高齢者の疾病(機能低下)と日常生活上の留意点

      ●高齢者に多い病気と日常生活上の留意点


3 認知症の理解(2時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

   ・介護において認知症を理解することの必要性に気付き、認知症の利用者に対応する時の原則を理解している。

  イ 修了時の評価ポイント

   ・認知症の中核症状と行動・心理症状(BPSD)及びそれに影響する要因を理解している。

   ・認知症の人への対応の基本姿勢と対応のポイントについて理解している。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・認知症の本人・家族の気持ちについての学びを通じて、介護において認知症を理解することの必要性への気付きを促す。

  イ 内容

  (ア)認知症を取り巻く状況〔(7)①〕

  (イ)医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理〔(7)②〕

  (ウ)認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活〔(7)③〕

  (エ)家族への支援〔(7)④〕

     ・認知症サポーターテキストを使用し説明する。

   (講師はキャラバン・メイトが行い、受講者には認知症サポーターとしてオレンジリングを交付する。)

 

4 介護におけるコミュニケーション(1時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

   ・高齢者のコミュニケーション能力は一人ひとり異なることと、その違いを認識してコミュニケーションをとることが求められていることを認識し、最低限の取るべき(取るべきでない)行動例を理解している。

  イ 修了時の評価ポイント

   ・共感や傾聴など基本的なコミュニケーションのポイントについて理解している。

   ・障がいなど利用者の状況・状態に応じたコミュニケーションの留意点を理解している。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・コミュニケーションにおいて、具体的な事例等を通じて、相手の心身機能に合わせた配慮が必要であることへの気付きを促す。

  イ 内容

  (ア)介護におけるコミュニケーション〔(5)①〕

      ●利用者・家族とのコミュニケーション

       (相手のコミュニケーション能力に対する理解や配慮、利用者の思いを把握する(傾聴)、意欲低下の原因を考える、  利用者の感情に共感する、家族の心理を理解する、信頼関係の形成)

      ●利用者の障がい等(※)の状況・状態に応じたコミュニケーション

         ※ 視力・聴力の障がい、失語症、構音障がい、認知症

 

5 介護における尊厳の保持、介護の基本(3時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

      ・利用者の尊厳のある暮らしを支える職業であることを自覚し、人権と尊厳の保持、自立支援というサービス提供にあたっての基本的な視点を理解している。

    ・職務におけるリスクとその対応策の内、重要なものを理解している。

  イ 修了時の評価ポイント

    ・介護の目標や展開について、尊厳の保持、プライバシーの保護、自立支援の考え方を理解している。

    ・生活支援の場で出会う主要なリスクを理解している。

    ・介護職の健康管理の主要な留意点等を理解している。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・利用者の尊厳、自立支援という概念に対する気付きを促す。

   ・介護におけるリスクに気付き、緊急対応の重要性を理解するとともに、場面によってはそれに一人で対応しようとせず、責任者等と連携することが重要であると実感できるように促す。

  イ 内容

  (ア)人権啓発に係る基礎知識〔(2)③〕

      ●人権について

  (イ)人権と尊厳を支える介護〔(2)①〕

     介護職の職業倫理〔(3)②〕

      ●個人としての尊重、●尊厳の保持、●利用者のプライバシーの保護

      ●QOLの考え方、 ●ノーマライゼーションの考え方

  (ウ)自立に向けた介護〔(2)②〕

      ●介護における自立支援(残存能力の活用、意欲を高める介護、介護予防)

  (エ)介護における安全の確保とリスクマネジメント〔(3)③〕

      ●安全対策、感染対策(リスクマネジメント、事故報告、情報の共有)

       ※ 生活援助に関連する対策を例示

  (オ)介護職の安全〔(3)④〕

      ●介護職の健康管理(ストレスマネジメント、感染症対策)

 

6 生活支援技術(2時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

   ・尊厳を保持し、その人の自立を尊重し、持てる力を発揮してもらいながら、その人の在宅、地域等での生活を支える技術や知識を習得する。

  イ 修了時の評価ポイント

   ・生活(家事)援助の機能と基本的原則について理解している。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・サービスの提供例の紹介等を活用し、利用者にとっての生活の充足を提供しかつ不満足を感じさせない技術が必要となることへの理解を促す。

  イ 内容

  (ア)生活と家事〔(9)イ①〕

      ●家事援助に関する基礎的知識と生活支援(生活歴・価値観の理解、生活援助のポイント(調理、洗濯、掃除、買物等))

      ●介護保険の対象外の支援(衣替え、庭掃除等事例紹介)

         ※ 国通知に基づき説明を行う。

 

7 修了評価と振り返り(1時間)

(1)到達目標・評価の基準

  ア ねらい

    ・研修全体を振り返り、本研修を通じて学んだことについて再確認を行うとともに、就業後も継続して学習・研鑽する姿勢の形成、学習課題の認識をはかる。

(2)内容例

  ア 指導の視点

   ・研修で学んだ知識の要点を確認するとともに、受講者一人ひとりが今後何を継続的に学習すべきか理解できるよう促す。

  イ 内容

  (ア)修了評価課題〔(10)①〕

    ・記名により実施し、終了後に用紙を回収する。

    ・各科目から選択式による問題(※)を出題し、基礎的な理解を確認する。

       ※ 複数の選択肢から正しいものを選ぶ、あるいは誤ったものを選ぶなどの問題

    ・解答を示し、ポイントを解説する。

    ・修了の要件は、6割以上の得点。

  (イ)振り返り(アンケート)

    ・記名により実施し、終了後回収する。(提出が修了の要件)

         今回の研修の理解度評価(5段階評価)

         今回の研修で学んだこと

         今後継続して学ぶべきこと

         研修についての自由意見(ない場合は記載不要)

  (ウ)オリエンテーション

      サービス提供事業者とのマッチングのため関係機関等への登録を勧める等を行う。

別表3(第4条関係)
講師の要件

科目名

講師要件

(1) 職務の理解

A 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者

B 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

(2) 老化の理解

A 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者

B 医師

C 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の看護業務の経験を有する者

D 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

(3) 認知症の理解

A 認知症サポーターキャラバン事業「キャラバン・メイト養成研修」修了者(キャラバン・メイト) 

(4) 介護におけるコミュニケーション技術

A 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者

B 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅・施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者

C 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

(5) 介護における尊厳の保持・介護の基本

A 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者

B 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅・施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者

C 介護支援専門員又は相談支援専門員の資格を取得した後、3年以上のサービス利用計画作成業務の経験を有する者

D 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

(6) 生活支援技術

A 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者

B 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅・施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者

C 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

(7) 修了評価

A 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者

B 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅・施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者

C 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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