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【検討終了】生活困窮者の自立支援の取組み

2019年11月19日

ページ番号:409195

概要(説明)

 大阪市では、生活困窮者自立支援法に基づき、生活にお困りごとを抱えた方の自立支援策の強化を図ることを目的として、相談窓口を各区に設置し、対象となる方の自立までを包括的・継続的に支援しています。
 支援にあたっては、対象となる方を早期に把握し、個々の状況に応じて、他施策・他機関等の相談窓口へつなぐとともに、地域のネットワーク、関係機関等と連携し、その方が抱える課題が複雑化・困難化する前に自立できるよう、さまざまな事業を実施しています。(詳細は「生活困窮者自立支援事業」のページをご覧ください。)

発端(きっかけ)は何?

 わが国における、生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようすることが必要であり、生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が不可欠として、生活困窮者自立支援法(以下、「法」といいます。)が平成27年4月に施行されました。
 大阪市では、モデル事業の実施(平成25年度~26年度)を経て、平成27年度より、市内24区において相談窓口を開設しています。

寄せられたご意見

 随時実施しているアンケートにおいて、「これまで相談する窓口がなかったが相談できた」、「相談窓口の職員が親身になって相談支援をしてくれた」といったお声をいただいています。

今後の予定は?

 国において、法附則第2条に定める施行3年後の検討規定を踏まえ、社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」が開催されるなど、施行状況を踏まえた制度のあり方検討が進められ、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が平成30年6月8日に公布されました。
 大阪市においても、法改正を踏まえながら、引き続き生活にお困りごとを抱えた方の自立に向けた支援に取り組みます。

これまでの経過

  • 平成26年1月 生活困窮者自立促進支援モデル事業実施(西淀川区、東淀川区、西成区)
  • 平成26年10月 生活困窮者自立促進支援モデル事業実施(浪速区、淀川区、生野区、城東区、住吉区、平野区)
  • 平成27年4月 生活困窮者自立支援事業運用開始(市内24区)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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