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補装具費代理受領事業者の登録に関する要綱

2019年4月1日

ページ番号:414318

(目 的)

第1条 この要綱は、補装具の製作、修理、販売又は貸付を行う業者(以下、「補装具業者」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の代理受領を行うための事業者の登録手続き等について定めるものとする。

 

(補装具費の代理受領)

第2条 本市が、補装具費の支給を行うことを決定した障がい者又は障がい児の保護者(以下、「補装具費支給対象障がい者等」という。)が、この要綱に基づく本市の登録を受けた補装具業者から、補装具の購入、修理又は借受を受けた場合は、本要綱に定める代理受領手続きを行うことにより、当該補装具費の請求及び受領について補装具業者が代理で行うこととする。

 

(登録の届出)

第3条 第1条による事業者の登録を受けようとする者は、別紙の補装具製作・修理事業者選定基準に基づき、次の届出書により事業所ごとに届出なければならない。

 (1)補装具費代理受領事業者登録届出書(様式1)

 (2)事業所調書(各種目共通)(様式2)

 (3)補装具種目による各調書

   ア 義肢製作設備等調書(様式3-1)

   イ 車椅子取扱調書(様式3-2)

   ウ 電動車椅子取扱調書(様式3-3)

   エ 補聴器取扱調書(様式3-4)

 (4)確約書(様式4)

 

(登録の完了)

第4条 本市は、前条による届出を行った者の登録が完了したときは、補装具費代理受領事業者登録通知書(様式5)を発行し当該補装具業者に交付すること。(これが完了した補装具業者を以下、「登録事業者」という。)

 

(登録の変更)

第5条 登録事業者が、登録後に所在地、氏名、その他の登録内容について変更があった場合は速やかに補装具費代理受領事業者登録変更届出書(様式6)により本市へ届けなければならない。

 

(登録の廃止等)

第6条 登録事業者が、登録完了後に補装具の製作業等を廃業、休止するとき、また、補装具費の代理受領をしないこととしたときは、直ちに補装具費代理受領事業者廃止(休止・再開)届出書(様式7)により本市へ届けなければならない。

 また、休止中の登録事業者が再開を希望する場合は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式7)により本市へ届けること。

 

(補装具の製作等及び引渡し)

第7条 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等から、補装具費支給券の提示があった場合は、速やかにその処方に基づき、補装具を製作もしくは修理し、当該補装具を引渡さなければならない。

ただし、適合判定が必要なものは、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター(以下、「心身障がい者リハビリテーションセンター」という。)の適合判定を経た後でなければ、引渡すことはできない。

 

(利用者負担額の受領及び領収書の発行)

第8条 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に補装具を引渡すに際は、当該補装具の受領年月日、受領者氏名、代理請求代理受領の委任欄を記載した補装具費支給券を受領するとともに、補装具支給券に記載された利用者負担額の支払いを受け領収書の発行を行うこと。補装具の貸付を行っている場合には、貸付を行った月ごとに代理請求代理受領の委任欄を記載した補装具費支給券を受領するととともに、補装具支給券に記載された利用者負担額の支払いを受けた領収書の発行を行うこと。

 ただし、利用者負担額が0円と認定された補装具費支給対象障がい者等については、領収書の発行を要しない。

 

(補装具費の代理受領及び請求)

第9条 補装具費支給対象障がい者等より補装具費の請求及び受領の委任を受け、登録事業者が装具費を実施機関に請求するときは、前条により受領した補装具費支給券を添付して行うこと。

 

(適合判定及び改修)

第10条 補装具の作成にあたっては、心身障がい者リハビリテーションセンターの指示に従い、適合判定の結果、障がい者に適合しないと認められた場合には、心身障がい者リハビリテーションセンターの指示に従い、登録事業者の負担において、これを改修しなければならない。

 

(登録事業者の責任)

第11条 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的または病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9ヶ月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の責任において改善すること。

 ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換のうち軽微なものについて、登録事業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について修理後3ヶ月以内に生じた不適合等(上記災害等による免責となる事由を除く。)であること。

 

(報告及び説明責任)

第12条 本市職員から、製作又は修理、販売した補装具について、必要な報告または説明を求められた場合は、すみやかにその求めに応じなければならない。

 

(登録の取り消し)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者としての登録を取り消すことができる。

 (1)補装具費の請求に関し、不正があったとき

 (2)本市職員が求めた報告、説明を行わなかったとき

 (3)登録事業者が届出した内容に虚偽があったとき

 (4)確約書に記載されている事項に違反したとき

 

(その他)

第14条 障がい者等が償還払い方式による補装具費の支給を求める場合は、この要綱の適応を受けないものとする。

 

附則

1 この要綱は平成18年10月1日から実施する。

(登録にかかる経過措置)

2 実施日の前日において、本市と改正前の身体障害者福祉法第20条及び児童福祉法第21条の6の規定による、補装具の製作及び修理業務の委託契約を締結している事業者は実施日に要綱第4条の登録が完了したものとみなす。

3 前項の規定により本要綱第4条の登録が完了したものとみなされた事業者の登録は、実施日から平成18年10月末日までの期間内に、要綱第3条による登録の届出をしないときは、平成18年12月31日をもってその効力を失う。

4 実施日の前日において、本市と改正前の身体障害者福祉法第20条及び児童福祉法第21条の6の規定による、補装具の製作及び修理業務の委託契約を締結している事業者は、要綱第3条による登録の届出において(1)の書類中の取扱補装具種目に関する項目の記載について、また、(2)及び(3)の書類の添付を省略できる。

 

附則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

 

手続き

補装具費代理受領事業者の新規登録・変更登録等の手続きはこちらをクリックしてください。

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