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補装具について(事業者向け)

2024年2月22日

ページ番号:414753

補装具費代理受領事業者登録申請手続

申請受付

随時受け付けています。

申請方法

新規登録または登録内容の変更を希望される事業者は、それぞれの区分にしたがって、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課へ申請書類を提出して下さい。令和3年4月1日から押印不要としました。

「補装具費代理受領事業者の登録に関する要綱」をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。

【提出先】

 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

 〒547-0026 大阪市平野区喜連西6-2-55

 (交通)地下鉄 谷町線「喜連瓜破駅」下車、1番出口より西へ約200m

新規登録の場合

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第76条に基づく補装具費に関する補装具費代理受領事業者の登録については、下記に記載する別添の書類(様式1~4)に必要事項を記入のうえ、提出していただく必要があります。

 なお、登録については提出書類を審査のうえ、後日結果を通知いたします。

 ・その他添付書類

               ①事業所の平面図

               ②事業所の外観、内観の写真

               ③薬事法第39条の届出が確認できるもの

               (高度管理医療機器等の販売許可証の写しなど)

              

様式1、2、4及びその他添付書類は全業者共通ですので必ず提出してください。

様式3-1~4については、該当の補装具の登録を希望する場合にのみ提出してください。

登録内容の変更等の場合

概要

  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく補装具費代理受領事業者(変更)の登録内容に変更があった場合については、下記に記載する別添の書類に必要事項を記入のうえ、提出していただく必要があります。

 なお、登録については提出書類を審査のうえ変更しますが、通知はいたしませんのであらかじめご了承ください。

  事業者のみの変更は、(様式6)「補装具費代理受領事業者登録変更届出書」により届け出てください。

  事業所に関する変更については、(様式6)「補装具費代理受領事業者登録変更届出書」のほか、(様式2)「事業所調書」を添付し、骨格構造義肢、殻構造義肢、車椅子、電動車椅子、補聴器を新たに扱う場合には、(様式3-1~3-4)を添付してください。

補装具の適合判定予約や処方変更について

こちらに補装具適合判定予約表と処方変更申請書の様式を掲載しています。

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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