ページの先頭です

生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働省の設定する利用回数基準を超過する居宅サービス計画の届出について

2023年5月16日

ページ番号:448737

生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働省の設定する利用回数基準を超過する居宅サービス計画の届出について

 平成30年10月1日以降に、生活援助が中心(※注)である訪問介護の利用回数が、厚生労働大臣が定める次表の回数以上居宅サービス計画に位置付ける場合は、居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載していただくとともに、居宅サービス計画を大阪市に届け出ていただく必要があります。

(※注) 「生活援助中心型」とは、生活援助の所定単位数が算定される場合であり、身体介護の所定単位数が算定される場合は、含まれませんのでご注意ください。

厚生労働大臣が定める回数表

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

回 数

27回

34回

43回

38回

31回

 なお、この届出は利用者や家族が様々な事情を抱えていることを踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止等に資する、より良いサービスを検討することを目的としているものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありませんのでご留意ください

1届出が必要な書類 (1)~(8)を複写したもの

  【書類については片面印刷で(1)~(8)の順に並べ、利用者ごとにクリップ止めを施してください】
(1)   居宅サービス計画書【第1表】
   ※計画書の余白に、「事業所の電話番号」及び「頻回サービスを必要とする理由」を朱筆にて簡潔にご記載ください
(2)   居宅サービス計画書【第2表】
(3)   週間サービス計画表【第3表】
(4)   サービス担当者会議の要点【第4表】(当該プランに対するもの)
(5)   居宅介護支援経過【第5表】(当該プラン開始月とその前月及び前々月の3ヶ月間に作成したもの)
(6)  サービス利用票【第6・7表】(当該プラン開始月とその前月及び前々月の3ヶ月間の実績入りのもの)
(7)  アセスメントの記録(氏名、主訴、家族の状況等、基本情報含む)
(8)  モニタリングの記録(当該プラン開始月とその前月及び前々月の3ヶ月間に対するもの)
   ※居宅介護支援経過【第5表】に記録されている場合は不要です

★上記書類について、平成30年9月28日付け事務連絡「生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働省の設定する利用回数基準を超過する居宅サービス計画の届出について(周知)」においてお知らせしていた「1 届出が必要な書類」から、表現を改めていますが、必要な書類に変更はありません。

2届出の方法

個人情報が含まれるため、次のいずれかにより提出願います。
・特定記録郵便により郵送(レターパックプラスも可)
・直接持参

送付先

〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
大阪市福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)

3届出の時期

  • 利用回数基準を超過する居宅サービス計画を位置付けた月(プラン開始月)の翌月末日(当日消印有効)
    【例:プラン作成年月日が9月25日、プラン開始月が10月の場合は、11月30日までに提出が必要です。また、サービス利用票(実績入り)は8・9・10月分となります】
  • ただし、令和3年4月1日以降に本市が検証し結果通知を行ったプランについて、結果通知の日から1年後以降にプラン変更(短期目標の見直しを含む)を行った時点で、なお頻回なサービスが継続している場合は、利用回数基準を超過する居宅サービス計画を位置付けた月(プラン開始月)の翌月末日(当日消印有効)
    【例1:プラン結果通知日が令和3年4月19日、令和4年4月25日にプラン変更し頻回なサービスが継続の場合は、令和4年5月30日までに提出が必要です。】
    【例2:プラン結果通知日が令和3年4月19日、令和4年3月1日にプラン変更し頻回なサービスが継続の場合は、通知日から1年経過していないため、提出不要です。】

4留意事項

  • 大阪市が保険者となっている利用者のプランのみご提出願います。他市が保険者となっている利用者のプランは、当該市町村の指示に従いご提出ください。
  • 区分変更中など、暫定プランで開始する場合は、本プランが作成された時点で、本プランをご提出願います。ただし、本プランが提出期限に間に合わない場合は、暫定プランを提出していただき、本プランが確定した時点で再度ご提出願います。

事務連絡

参考資料

届出に関する厚生労働省Q&A

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

メール送信フォーム