平成31年度大阪市重度障がい者入浴サービス事業の委託事業者を募集します
2019年1月15日
ページ番号:456524
大阪市重度障がい者入浴サービス事業実施要綱に基づき、介護者だけでの介助では入浴を行うことが困難な重度身体障がいのある方に対し、居宅にて受託者の設備により次に示す業務を実施するための平成31年度委託事業者を募集します。
大阪市重度障がい者入浴サービス事業の委託事業内容
1 目的
介護者だけの介助では入浴の困難な重度の身体障がい者に対して、入浴サービスを実施し、重度障がい者の保健衛生の向上と福祉の増進を図る。
2 委託事業内容
身体障がい者の家庭に移動入浴車で、看護師、介護職員で構成する3名のチームで訪問し、浴槽を居宅へ搬入して入浴サービスを行う。
健康状態等の理由により入浴サービスを実施できない場合には、利用者又は介護者の申し出により、清拭サービスに替えることができる。
3 委託期間
平成31年4月1日(月曜日)から平成32年3月31日(火曜日)
※委託期間については年号で表記しています。
4 事業所要件
入浴サービスを行う事業所は次のすべての項目に該当している事業所であること。
・大阪府内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護事業の指定を受けていること。
・前項の指定の有効期間内であり、大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月4日制定 条例第26号)に基づき訪問入浴サービス事業が実施できる体制を現に整えていること。
5 利用対象者
事業の対象者は、次のすべての項目に該当している者とする。
・身体障がい者手帳の交付を受けた障がい程度1級及び2級の者
・年齢が概ね18歳以上65歳未満の者
・介護者の介助では入浴できない者
・施設入所中または入院中の者及びケアホーム、グループホーム入居者は除く
6 利用申請
障がい者から利用申込のあった受託者は、障がい者の自宅を訪問し、障がい者の身体状況や居宅の状況、駐車場所等を確認し、サービスの提供が可能かどうかを確認する。
確認結果(不可の場合は理由も記入)を添えて、利用申込者が居住する区の保健福祉センターへ利用申込書を送付する。
7 サービス利用計画書の作成
実施にあたっては、サービス利用計画書を作成し、利用者の了承を得るものとし、サービス利用計画書に沿ったサービス提供を行うものとする。
ただし、利用者より変更希望があった場合は実施回数の範囲内での変更は可とする。
また、サービス提供の都度、入浴サービス提供記録(別添資料2)を作成し、利用者の確認をとること。
なお、入浴サービス提供記録について受注者で独自様式を保有しており、その様式での報告を行う場合は、事前に「14 事業担当」へ確認をおこなうこと。
8 実施回数
サービス実施回数は一か月で8回を限度とする。
ただし、利用者からの申請により、夏季(7、8月)については、利用回数を9回までとすることができる。その場合、翌年の冬季(1、2月)の利用回数は7回を限度とする。夏季のいずれかの月のみ9回利用があった場合、翌年の冬季のいずれかの月のみの利用回数の限度を7回とする。
9 委託料(非課税)
1回あたりの委託料は、次のとおりとする
12,500円※ - 利用者負担額(利用者により異なる)
(※入浴サービスに替えて清拭サービスを実施した場合の委託料は7割とする)
10 利用者負担額の徴収及び領収書の発行
利用決定通知、利用者負担額決定通知書を確認し、利用者負担額を利用者から徴収し、領収書を発行すること。
11 業務委託料の請求
サービスを実施した月の翌月10日までに、本市が指定する「重度障がい者入浴サービス事業実績報告書」(別添資料3)を「入浴サービス提供記録」の写しとともに、福祉局障がい者施策部障がい福祉課へ提出すること。
また、提出した実績報告書に基づく「請求書」を同課へ速やかに提出すること。
12 その他
(1)大阪市重度障がい者入浴サービス事業実施要綱を遵守すること(別添資料1)
(2)職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例を遵守すること(別紙特記仕様書添付)
(3)大阪市暴力団排除条例を遵守すること(別紙特記仕様書添付)
(4)不適正な契約事案の再発防止対策における条例を遵守すること(別紙特記仕様書添付)
(5)大阪府生活環境の保全等に関する条例を遵守すること(別紙特記仕様書添付)
13 留意事項
・ 本業務は、利用者の個人情報を取扱うこととなるため、個人情報保護の重要性に鑑み、受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、また、業務従事者にも各条項の規定を遵守させること。
・ サービスの提供にあたっては、サービス内容、提供可能時間等を利用者に十分に説明し、実施すること。
・ サービスを実施する前には、必ず利用者の健康状態を確認すること。
・ 利用者の健康状態や、緊急時は、利用者の主治医もしくは協力医療機関に連絡し、指示を受けること。
・ 事業者はサービスの提供に関する記録を整備、保管すること。また保存期間はサービスの提供をおこなった年度から5年とする。
・ サービスの実施状況について、担当課が実地調査等を実施する場合には、関係資料を速やかに提出すること。
・ 相談支援事業所がサービスの調整等を行っている場合については、相談支援事業所と十分な連携をとること。
・ 各区保健福祉センター、福祉局障がい者施策部障がい福祉課、他の福祉サービス事業所等関係機関と連絡調整を行うこと。
・ 利用申込みについては、正当な理由がないかぎり断ってはならない。
・ サービスを提供する事業所情報について、大阪市重度障がい者入浴サービス事業実施要綱に基づき、福祉局障がい者施策部障がい福祉課に必要な事項を報告(別添資料4)し、その内容に変更等があった場合は、変更より30日以内に報告をおこなうこと(別添資料5)
・ 感染症罹患者には、十分な配慮のうえ、サービスを実施すること。
・ サービス実施時の事故等については、速やかに福祉局障がい者施策部障がい福祉課へ報告し、実施事業者は責任をもって対処すること。
大阪市重度障がい者入浴サービス事業の委託事業者の応募方法
1 スケジュール
(1)委託事業者受付期間 平成31年1月15日(火曜日)から平成31年2月28日(木曜日)必着
(2)契約締結事務期間 平成31年3月1日(金曜日)より順次
(3)契約期間 平成31年4月1日(月曜日)から平成32年3月31日(火曜日)まで
(4)事業開始(利用者からの申し込み状況に応じる) 平成31年4月1日(月曜日)より開始
※委託期間については年号で表記しています。
2 応募書類
(1)平成31年度 重度障がい者入浴サービス事業 事業者登録届
・法人単位で1部提出。
・応募事業所が複数ある場合、当該事業所を全て記入すること。
(2)訪問入浴介護事業にかかる指定書の写し
・応募事業所が複数ある場合、当該事業所分を全て添付してください。
・指定の有効期間が過ぎていないこと。
(3)法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・法人単位で1部提出。
・現在の法人登記の内容であること。
3 提出方法
提出方法:郵送または窓口提出
※ 持参の場合は土曜日、日曜日、祝日を除く
※ 受付時間:午前9時00分から午後5時30分
4 提出先
郵便番号530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所6階
大阪市福祉局障がい者施策部 障がい福祉課(重度障がい者入浴サービス担当) 宛
問合せ電話番号:06‐6208‐7994
お問い合わせメール:fa0025@city.osaka.lg.jp
仕様書及び応募書類
平成31年度大阪市重度障がい者入浴サービス事業仕様書(PDF形式, 375.91KB)
(別添資料1)大阪市重度障がい者入浴サービス事業実施要綱(PDF形式, 443.24KB)
(別添資料2)サービス提供記録(PDF形式, 49.71KB)
(別添資料3)重度障がい者入浴サービス事業実績報告書(PDF形式, 129.18KB)
(別添資料4)重度障がい者入浴サービス事業 事業者登録届(PDF形式, 80.09KB)
(別添資料4)重度障がい者入浴サービス事業 事業者登録届(エクセル版)(XLSX形式, 16.49KB)
(別添資料5)事業者登録・変更届(PDF形式, 85.56KB)
(別添資料5)事業者登録・変更届(エクセル版)(XLSX形式, 19.33KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 企画グループ
電話: 06-6208-7994 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)