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福島区後援名義等使用承認基準

2021年3月15日

ページ番号:392696

1 趣旨

 この承認基準は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する事業についての福島区役所の後援名義等の使用に関する基準及び手続き等について、必要な事項を定める。

 

2 定義

 この承認基準における「後援名義等」は、「後援」または「協力」のいずれかを指す。主催者は後援名義等使用承認申請書(様式1号)の承認の種別において後援・協力のいずれかを希望することができる。

 

3 使用承認名義

 後援名義使用承認または協力名義使用承認の決定を受けた主催者が使用できる名義は「大阪市福島区(役所)」とし、承認対象の事業において下記のとおり表示するものとする。

(1) 後援名義「大阪市福島区(役所)後援」
(2) 協力名義「大阪市福島区(役所)協力」

 

4 主催者についての承認基準

(1) 主催者である団体の代表者及び役員、並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10条)第2条第2号に規定する暴力団又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(2) 政治団体、宗教団体・思想団体、及びこれに類する団体でないこと

 

5 事業についての承認基準

(1) 公共性が高い、又は地域の活性化に寄与するものであること
(2) 事業は、区内又は隣接する区で開催されるもので、広く区民、市民を対象とするものであること
(3) 法令又は公序良俗に反しないものであること
(4) 参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、その徴収額及び目的が適正かつ明確であること
(5) 宣伝・勧誘等を目的としたものでないこと
(6) 政治的・宗教的活動に関連しないこと
(7) 特定団体に利害が及ばないこと
(8) 事業実施にあたり、公衆衛生や安全対策などに十分な措置が講じられているものであること
(9) 「協力」を選択する場合は、事業が区の施策方針に合致したものであること
(10)  その他区長が不適当であると認めないこと

 

6 申請について

 主催者は、次に掲げる書類を後援等の名義使用に係る事業の実施日の1月前までに区長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。また、同趣旨で複数回実施する事業は、1年間まとめて申請することができるものとする。

(1) 後援名義等使用承認申請書(様式1号)
(2) 誓約書(様式2号)
(3) 規約、会則、定款、役員名簿等
(4) 事業目的及び内容がわかる書類
(5) 事業収支予算書
(6) その他区長が必要と認める書類

 

7 承認について

(1) 区長は、申請書類の内容審査を行った結果、後援名義等の使用の承認が決定した時は、主催者あてに後援名義等使用承認通知書(様式3号)により通知する。
(2) 区長は、申請書類の内容審査を行った結果、後援名義等の使用が不適当と判断した時は、主催者に対して承認しない理由を付して、後援名義等使用不承認通知書(様式4号)により通知する。

 

8 承認条件

 区長は、前項に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

(1) 主催者は、後援等の名義使用を当該事業以外に行わないこと
(2) 後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること
(3) 主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に区長に届け出ること
(4) 主催者は、申請後に事業内容を変更した場合は、後援名義等使用承認事業内容変更届(様式5号)を提出すること
(5) 事業実施後は、速やかに事業報告書及び収支決算書を提出すること
(6) 経費はすべて主催者が負担すること

 

9 事業実施報告

 後援名義等の使用の承認を受けた者は、事業終了後速やかに、後援名義等使用承認事業報告書(様式6号)及び収支決算書を提出すること。ただし、当該様式に定めのある項目について記載のある文書により事業報告があった場合、当該報告書をもって代えることができる。

 

10 承認の効果について

 福島区では、後援名義等の承認をした事業において発生した事故等について、損害賠償その他の責任は負わないものとする。

 

11 承認の取消し

下記のいずれかに該当するときは,後援名義等使用承認取消通知書(様式7号)により後援名義等の使用承認を取り消すものとする。

(1) 申請の内容に虚偽がある場合
(2) 福島区役所の指示事項、後援名義等使用の条件に反した場合
(3) その他区長が不適当と判断した場合

 

【附則】
この基準は、平成27年9月1日から施行する。

この基準は、平成29年3月1日から施行する。

この基準は、平成29年8月1日から施行する。

この基準は、令和元年5月1日から施行する。

この基準は、令和3年3月15日から施行する。

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