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大阪市福島区職員出前講座実施要綱

2017年4月1日

ページ番号:426768

(目的)
第1条 この要綱は、区民等の団体の主催する集会等に市職員を講師として派遣する大阪市福島区職員出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市民の市政に対する理解や関心を深めることを目的とする。

 

(対象)
第2条 講座は、原則として区内に在住・在勤又は在学する概ね10名以上の者で構成されたグループ・団体等を対象とする。

 

(講座内容)
第3条 出前講座の内容は、別に定めるものとする。

 

(開催時間)
第4条 出前講座の開催時間は、原則として月曜~金曜(祝日・年末年始は除く)の10時から17時までの間とする。

 

(開催場所等)
第5条 出前講座の開催場所は区内の会館・集会所等とし、会場の確保については申込者が行うものとする。

 

(講師派遣料)
第6条 講師派遣料は無料とする。ただし、会場使用料や材料費その他出前講座に要する費用については、申込者の負担とする。

 

(申込方法)
第7条 申込者は、出前講座を開催しようとする日の2週間前までに、出前講座申込書を福島区役所企画総務課まで提出しなければならない。

 

(決定及び通知)
第8条 企画総務課長は、講師派遣の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

 

(講師派遣の制限等)
第9条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師を派遣せず、又は開催中にあっても講座を中止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 出前講座の趣旨に反するおそれのあるとき。

 

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福島区長が別に定める。

 

 

附則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 企画総務課総務グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 4階

電話:06-6464-9625

ファックス:06-6462-0792

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