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「大都市制度(特別区設置)協議会」だより(第5号)HTML版

2023年4月10日

ページ番号:443378

大都市制度(特別区設置)協議会だより

平成30年(2018年)8月 第5号

発行編集 大都市制度(特別区設置)協議会〈事務局〉副首都推進局内

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 問い合わせ担当 電話番号06-6208-8989 FAX番号06-6202-9355

副首都・大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現にむけて、現行法制度で実現可能な「特別区制度」と「総合区制度」の検討を進めています

協議会の開催状況

第10回(平成30年(2018年)4月25日)、第11回(同年5月28日)、第13回(同年7月2日)協議会では、特別区素案の質疑が行われました。

第12回(同年6月1日)の開催状況は4頁参照

(生徒)

協議会では、実際にはどのような質疑があったのですか?教えてください!

(先生)

例えば、特別区の名称や府と特別区のお金の配分に関することなどの質疑が行われました。1頁下部から3頁にかけて、質疑の一部を項目別にまとめて紹介します。

特別区素案の質疑について

特別区の設置について

【素案のポイント】

都市機能の強化

 広域機能を大阪府へ一元化し、都市機能の強化を迅速・強力かつ効果的に推進していきます。

基礎自治機能の充実

 地域のニーズに沿った身近なサービスを決定・提供できる大阪独自の「特別区」を設置し、豊かな住民生活を実現していきます。

横山委員(維新)

Q 大都市制度として、「政令指定都市」と「特別区制度」があるが、広域機能の面でどのような違いや特徴があるのか。

A 指定都市制度では指定都市が、特別区制度では、広域自治体の都が広域機能を担い、大都市としての一体性を確保した大都市行政を行っている。特別区制度は人口200万人以上の指定都市等に設置が可能で、人口や企業が集積し、大都市特有の行政需要が顕著である地域に適用される。

特別区の名称について

【素案のポイント】

基本方針

現在の行政区の区域を越えて、形成されることから、より包括的な名称とします。できる限り住民に親しみやすく、分かりやすいものとし、極力簡潔な名称とします。

特別区名と区域
 特別区名                区域
  東西区 此花区、港区、西淀川区、淀川区、東淀川区
   北区 北区、都島区、福島区、東成区、旭区、城東区、鶴見区
  中央区 中央区、西区、大正区、浪速区、住之江区、住吉区、西成区
   南区 天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区
上記一覧表は、第9回協議会で示された特別区の名称(案)です。今後の協議会での議論によって変更になる場合があります。

德田委員(維新)

Q 現在示されている区名を変更するためには、どのようなプロセスが必要になるのか。

A 特別区設置協定書には、特別区の名称を記載する必要があるため、本協議会においてご議論いただきたいと考えている。

ひとくちメモ ~特別区設置協定書とは~
特別区設置協定書には、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、特別区設置の日や区の名称及び区域、さらには事務の分担など、特別区の設置に際して必要となる事項を記載します。

事務分担について

【素案のポイント】

特別区と大阪府の役割分担の徹底

【特別区】
住民に最も身近な存在として、豊かな住民生活や地域の安全・安心を支えるため、住民に身近な事務は特別区が実施します。

【大阪府】
大阪都市圏の成長を支え、大阪全体の安全・安心を確保するため、大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関わる事務を実施します。

花谷委員(自民)

Q 万博の大阪誘致が実現した場合、その準備事務の窓口は、会場候補地がある特別区(東西区)が担うのか。

A 地元自治体としての窓口は基本的には府へ一元化される。特別区は、府と連携し、開催に向けた地域の機運醸成やホスト自治体としての役割を担い、万博の成功に向けて協力していくことになると考えている。

ひとくちメモ ~特別区で実施する事務の一例~
(例)戸籍・住民基本台帳、保育・子育て支援、児童相談所、生活保護、保健所・保健センター、地域のまちづくり、幼稚園、小中学校など
ひとくちメモ ~大阪府で実施する事務の一例~
(例)成長戦略、広域的なまちづくり、港湾、広域的な交通基盤整備、成長分野の企業支援、高等学校など

特別区と大阪府及び各特別区間の財政調整について

【素案のポイント】

財政調整制度の構築

現在の住民サービスを適切に提供できるよう、特別区と大阪府の事務分担(案)に応じた財源配分を行い、特別区相互間の均衡化を図ります。

透明性の確保

大阪府に配分される財源は、現在大阪市が担っている広域的な事業に充当します。また、特別会計で管理します。

辻委員(公明)

Q 淀川左岸線、なにわ筋線の整備費用には大阪府税と財政調整財源が充てられる。両線が通らない特別区民は他都市と同じく大阪府税の負担に加え、財政調整財源も負担するが、二重負担ではないか。

A 現在の大阪市税等の財源を特別区と大阪府の事務分担に応じて配分する制度設計。事務と財源に関する都と特別区の関係は、一般の道府県と市町村の関係とは異なり、単純に比較できない。

ひとくちメモ ~財政調整財源とは~

現行法上の普通税三税(法人市民税、固定資産税、特別土地保有税)に加え、地方交付税相当額を大阪府と特別区間の財政調整の財源として充てます。

地方交付税相当額を財政調整財源とするためには法改正が必要です。

守島委員(維新)

Q 特別区が設置されると、これまで府市折半で負担してきた大規模プロジェクトのような新規事業の市負担分はどうなるのか。

A 現在、市が実施している広域的な事務は、府に事務が一元化され、財源の配分も行われるため、府市折半という考え方自体がなくなるものと考えている。

Q 府に一元化された広域的な事務は、府が責任をもって対応するということか。

A 従来、府が負担していた部分は引き続き府税で賄い、市が負担していた部分は、配分された財源及び自主財源でマネジメントし、府が広域自治体としての責任を果たすことが基本と考える。

横山委員(維新)

Q 府に移管された広域事務に対して、特別区民が財政調整財源で税を負担し、「税の二重負担になる」との意見があるがどのような認識か。

A 市が実施している事業を府に承継し、必要な財源を府に配分することが今回の制度設計。大阪市民から見て、納税先は変わるが、市に対して負担している税額と、特別区の区民として特別区及び府に負担する税額は変わらない。

ひとくちメモ ~大規模プロジェクトとは~
淀川左岸線(延伸部)、なにわ筋線、万博事業などは、地方負担分を府市折半で、淀川左岸線(2期)の地方負担分は大阪市の負担で取り組んでいます。

地域自治区・地域協議会について

【素案のポイント】

地域自治区

現在の24区役所は地域自治区事務所となり、住民票や国民健康保険といった窓口サービスをこれまでどおり実施します。

地域協議会

特別区長などに意見を述べることができ、特別区長などは、必要に応じ、適切な措置を講じなければなりません。

横山委員(維新)

Q 地域活動支援の特別区本庁と地域自治区事務所の役割分担はどうなるのか。地域コミュニティに配慮しているのか。

A 特別区本庁のサポートのもと地域自治区事務所が地域住民や団体と連携しながらその活動支援を行い、地域コミュニティの維持活性化を図る。

ひとくちメモ ~地域自治区とは~
住民自治充実のため、市町村(特別区を含む)が設置する内部の組織。事務所が置かれ、その長は職員が充てられます。まちづくりなど地域課題を議論し、首長に意見を述べることができる地域協議会を置きます。

特別区設置に伴うコストについて

【素案のポイント】

コスト試算

一定の条件を設定して試算しています。具体的な整備にあたっては、庁舎を建設する場合と賃借する場合を柔軟に組み合わせて整備します。

イニシャルコスト 311~558億円

ランニングコスト 41~48億円

社会経済情勢の変動等で、試算数値は変動します。

德田委員(維新)

Q 庁舎建設地について、土地の所管局が民間活用を進めることも想定されるため、協定書の可決前に進める必要はないか。

A 庁舎のあり方は、今後、本協議会で議論いただき、それを踏まえる必要があると考えている。本協議会で方針が示されたら、庁舎を建設する場合の候補地の調査など、進められる事項については対応したい。

山田委員(公明)

Q 素案では、不足分のみ庁舎を建設することとなっているが、庁舎整備を必要な投資というなら、総合庁舎を整備するべきであり、この場合のコスト試算も行うべきではないか。

A 庁舎整備に関する経費は、コスト抑制の観点から、既存庁舎の活用を前提に試算したものを事務局案として提示。それをもとに協議会で議論いただきたい。

山中委員(共産)

Q 中核市並みの自治体を前提として、総合庁舎の建設により本庁機能を分散させないとの仮定のもと、独自にコスト試算を行ったがイニシャルコストが859億円と素案(558億円)よりも増えるがどう考えるか。

A 委員作成の資料について、建設単価などは素案で用いたものと同一であるが、議員定数や各庁舎への職員配置など、委員独自の前提条件を用いて試算しているため、事務局として数値の評価はできない。

ひとくちメモ ~コストの内訳~

イニシャルコスト(システム改修経費、庁舎整備経費、職員移転経費など)

ランニングコスト(システム運用経費、民間ビル賃借料など)

(参考)特別区の財政シミュレーションについて

特別区全体の財政シミュレーション

「ケース1」

市税等の収入の増加は見込むものの、地方交付税額が同額減少すると見込み、全体の収入額が変わらないと想定したケース

「ケース2」

ケース1と同様に市税等の収入の増を見込むものの、現行の国の地方交付税制度の原則どおり、全体の収入額が一定増加すると想定したケース

 

花谷委員(自民)

Q 世論調査で、特別区でも総合区でもなく現状のままを望む声が多いのであれば、現状のまま市が存続する場合の平成48年までの財政シミュレーションを示すつもりはないのか。

A 大阪市が存続する場合の財政推計は、市として粗い試算が作成されており、改めて財政シミュレーションを作成するという考え方はない。

中村委員(公明)

Q 現在の特別区の財政シミュレーションを更新し、大阪府の財政シミュレーションも作成すべき。その際には、現在の粗い試算では見込まれていない大規模プロジェクトなども盛り込むべきではないか。

A 最新の市の粗い試算(30年2月)に基づき、更新したい。また、大阪府の財政収支は、どのような内容のものができるか検討したい。なお、府市の行政の関わり方や枠組みが決まっていないものを見込むことは難しいと考えている。

ひとくちメモ ~財政シミュレーションとは~
特別区の財政運営が将来的に成り立つのか協議するための参考資料として、副首都推進局が推計したものです。この推計は、現時点で把握できる数値をもとに一定の前提条件をおいて行った極めて粗い試算のため、相当の幅をもって見る必要があります。

(先生)

以上が、今回紹介させていただいた質疑です。紙面の都合上、今回掲載できていない質疑は、副首都推進局のホームページでご覧いただけます。(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000403834.html

(生徒)

特別区素案の詳しいものはどこで見れますか?

(先生)

特別区素案の詳細は、こちらでご覧いただけます。(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000432800.html

協議会の開催状況

第11回協議会(平成30年〈2018年〉5月28日)では、自民党から「大都市制度(特別区設置)協議会の廃止申入れに関する動議」が提出されました。この動議の取扱いを協議するため、直ちに各会派の代表者による代表者会議が開催され、その結果、今回は質疑を継続し、動議に対する採決は第12回協議会で行うことが決まりました。

再開後の協議会で、吉村委員(市長)から「自民党動議についての採決がされない間は質疑を続けるべきではないという旨の動議」が提出されました。再び代表者会議が開催され、吉村委員の動議に対し直ちに採決を行うことが決まり、その結果、可決され、第11回協議会は終了しました。なお、自民党動議に対する採決も第12回協議会に持ち越すことが決まりました。

第12回協議会(同年6月1日)は、自民党動議を採決するために開催され、各会派からの意見表明(以下、要旨参照。)の後に採決が行われ、その結果、否決されました。その後、自民党から「大都市制度(特別区設置)協議会の毎週開催を確認する動議」が提出され、直ちに採決され、否決となりました。

第12回協議会において行われた各会派の意見表明(要旨)

横山委員(維新)

  • 自民党動議が協議会の円滑な議事運営の妨害を目的にしたもの以外、何の意味をなすのか判然としない
  • 当協議会は協定書の策定が責務であり、出来上がった案を府議会・市会で協議、可決し、最後は住民の皆さまに決めてもらう。このプロセスを不毛な議論と否定する本動議は住民主体の決定プロセスを愚弄し看過しがたい

花谷委員(自民)

  • 知事・市長が今年秋の住民投票を断念したとの報道があったが、正直に支持を得られないから都構想を断念すると発表し、協議会を廃止して、万博の実現に集中すべき
  • 知事・市長は本動議が議論の妨害や先延ばしと主張するが、世論調査で特別区設置に反対の市民が多い中、党利党略で議論を先延ばしているのは知事・市長の側

八重樫委員(公明)

  • 総合区・特別区両制度についての議論が十分尽くされているとは言えず、引き続き、議論を重ねていくとともに、住民の理解も深めていく必要がある
  • 大都市制度改革も重要であるが、11月の万博の開催決定に向けては、今が一番大事な時期。開催を確実なものとするためにも、優先的に取り組む柔軟な姿勢も必要

山中委員(共産)

  • 幻想にすぎない副首都を持ち出し、大阪市を廃止して、政令市としての財源も権限も取り上げる一方、特別区は、人口規模においてもニア・イズ・ベターは看板倒れ、膨大なコストがかかり住民サービスは悪くならざるを得ない
  • メリットは皆無、デメリットのみ、百害あって一利なし。これ以上議論を重ねても意味はない

(先生)

各会派の意見表明の全文は、副首都推進局のホームページでご覧いただけます。第12回協議会議事録(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000436820.html

特別区の設置を最終的に決定するのは住民の皆さまです

協議会でとりまとめられた協定書が大阪府・大阪市の両議会で審議のうえ、承認されれば、特別区の設置の賛否について、大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されることになります。

住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となれば、現在の大阪市を廃止し、公選区長と区議会を置く基礎自治体として複数の特別区が設置されます。

協議会の詳細な開催状況は、大阪府・大阪市のホームページからご覧になれます。引き続き、「協議会だより」でもお知らせしていきます。

特別区に関するお問い合わせ窓口 副首都推進局問い合わせ担当 電話番号06‐6208‐8989 FAX番号06‐6202‐9355

 

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大都市制度(特別区設置)協議会だよりは、新聞折込みでお届けします。折込みは朝日・産経・日経・毎日・読売・大阪日日新聞の朝刊です。この6つの新聞を購読されていない大阪市内在住の方でご自宅への郵送をご希望の方や点字版をご希望の方は、電話・FAX等で副首都推進局へお申し込みください。(電話番号06-6208-8876 FAX番号06-6202-9355)

 

 

 

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