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労働基準監督機関としての業務

2023年12月8日

ページ番号:151148

地方公務員の労働基準監督機関

 労働基準法及び労働安全衛生法に基づく労働条件を保護するための監督機関は、一般的には労働局又は労働基準監督署ですが、労働基準法別表第1の第11号及び第12号に掲げる事業並びに官公署の事業に従事する職員(特別職、企業職員及び単純労務職員を除く。)については、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員が労働基準監督機関の役割を果たすこととなります。(地方公務員法58条5項)

 なお、大阪市の行う労働基準法別表第1の第11号及び第12号に掲げる事業並びに官公署の事業に設置される労働安全衛生法第37条に規定する特定機械等を取り扱う職員に対する労働基準監督機関の職権行使の区分については、大阪市人事委員会と大阪労働局との協議により、「労働基準監督機関の職権行使の区分」の表のとおりとなっています。(昭和54年2月6日付 53大基収第1381号)

労働基準監督機関としての業務

 本市事業場における労働基準法等の適用状況調査、事業場からの報告・届出の受理、申請に基づく許認可の業務を行うとともに、職員の適正な労働条件及び安全の確保に努めるため、労働基準法・労働安全衛生法の手引きを事業場に配布するなどして、労働基準法等関係法令等の周知徹底を図っています。

事業場における労働基準法等の適用状況調査

 事業場における、労働基準法や労働安全衛生法等の適用状況(衛生委員会等の状況・時間外勤務、休暇等の状況・事務室の環境管理の状況など)を調査し、必要に応じて改善指導しています。

事業場からの報告・届出の受理、申請に基づく許可

報告の受理の主なもの

項目

必要な場合

衛生管理者等の選任の報告

職員が常時50人以上の事業場において、衛生管理者、産業医等を選任したとき

定期健康診断の結果報告

職員が常時50人以上の事業場において、定期健康診断をおこなったとき

労働者死傷病報告

労働災害、その他就業中の負傷による休業又は死亡したとき

特定機械の性能検査報告

特定機械にあたるボイラー、クレーン等の検査証を更新するために検査代行機関が性能検査をおこなったとき

届出の受理・許認可の主なもの

項目

必要な場合

非常災害等の理由による時間外労働等事前申請・事後届

非常災害等の理由により、労働時間を延長し、又は休日に労働させる臨時の必要性があるとき

時間外労働、休日労働に関する協定届

労働基準法36条により、時間外労働・休日労働させようとするとき

解雇予告除外認定申請

職員の責に帰すべき事由に基づいて、職員を即時解雇しようとするとき

特定機械等の設置届

特定機械にあたるボイラー、クレーン等を設置しようとするとき

貯蓄金管理に関する協定届

職員の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとするとき

参考資料

「労働基準法別表1」及び「本市の主な該当事業場及び事業場数」(令和5年4月現在)

号別

事業の内容

主な該当事業場

事業場数

第1号

物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊・解体、材料の変造の事業(電気、ガス、各種動力の発生・変更・伝導の事業、水道の事業を含む)

学校給食調理場、水道局

129

第2号

鉱業、石切り業その他土石・鉱物採取の事業

 

該当なし

第3号

土木、建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体又はその準備の事業

建設局工営所

23

第4号

道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

建設局渡船場

6

第5号

ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

 

該当なし

第6号

土地の耕作・開墾、植物の栽植・栽培・採取・伐採の事業、その他農林の事業

建設局公園事務所

8

第7号

動物の飼育又は水産動植物の採捕・養殖の事業、その他の畜産・養蚕、水産の事業

 

該当なし

第8号

物品の販売・配給・保管・賃貸、理容の事業

 

該当なし

第9号

金融、保険、媒介、周旋、集金、案内、広告の事業

 

該当なし

第10号

映画の製作、映写、演劇その他興行の事業

 

該当なし

※第11号

郵便、信書便、電気通信の事業

 

該当なし

※第12号

教育、研究、調査の事業

学校園、図書館

502

第13号

病者・虚弱者の治療・看護その他保健衛生の事業

保育所

76

第14号

旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場の事業

 

該当なし

第15号

焼却、清掃、と畜場の事業

環境局環境事業センター、斎場

14

※-

上記各号に該当しない官公署

区役所や各局(水道局除く)、消防署、学校運営支援センター

123

※第11号、第12号及び上記各号に該当しない官公署については、人事委員会の委員が労働基準監督機関としての職権を行使しています。

労働基準監督機関の職権行使の区分

取扱従事職員

1 一般職に属する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)

2 単純労務職員(地公法第57条に規定する者をいう。)

3 「1」と「2」の職員が共同して取り扱っている場合

4 取扱いを業者に委託している場合

5 設置時において取扱従事職員が未決定の場合

製造許可

労働局長

労働局長

労働局長

労働局長

労働局長

構造検査

同上

同上

同上

同上

同上

使用検査

同上

同上

同上

同上

同上

設置届

人事委員会

監督署長

※監督署長と人事委員会が協議して決定

監督署長

監督署長

落成検査

同上

同上

同上

同上

同上

取扱作業主任者の選任報告

同上

同上

同上

同上

性能検査

同上

同上

同上

同上

変更届

同上

同上

同上

同上

変更検査

同上

同上

同上

同上

事故報告

同上

同上

同上

同上

休止報告

同上

同上

同上

同上

使用再開検査

同上

同上

同上

同上

検査証の返還

同上

同上

同上

同上

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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