ページの先頭です
メニューの終端です。

平成23年度東成区ホームページバナー広告募集要項

[2011年2月7日]
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、東成区のホームページにバナー広告枠を設け、次のとおり募集します。

募集ページ

アクセス件数

 トップページのアクセス件数:月間約8,500件(平成22年1月~平成22年12月の平均)
(参考データであり、アクセス件数の保証ではありません)

広告掲載料金 

1枠あたり 月額 5,000円(税込)

広告枠数

10枠程度

広告掲載期間

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(1ヶ月単位)  

  • 広告を掲載する期間は1ヶ月単位で募集するので、掲載希望者は掲載期間を指定できます。
    なお、申し込み順位により必ずしも希望に添えない場合があります。
  • メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
  • 申し出により、掲載期間中のバナー広告の差し替えが可能です。
    (指定期間は1日単位で可能)
  • バナー広告の掲載位置については指定できません。

バナー広告の規格

  • 横120ピクセル縦60ピクセル
  • ファイル形式 GIF(アニメ可)、JPEG、PNG
  • データ容量 10キロバイト程度  
  • 画像を変化又は移動させる場合は、目への負担が大きくならないように、光感受性発作を誘発させないようにしてください。
  • バナー広告は、申込者の負担で作成してください。

掲載できない広告

大阪市広告掲載要綱第4条各号及び東成区ホームページバナー広告掲載要領(PDF:下記参照)第2条に該当するもの

ダウンロードファイル

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

第2条に該当するもの

  1. 法令等に違反するもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
  3. 人権侵害となるもの
  4. 政治性のあるもの
  5. 宗教性のあるもの
  6. 社会問題についての主義主張
  7. 個人又は法人の名刺広告
  8. 良好な景観又は風致を害するもの
  9. 当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
  10. 公衆に不快の念または危害を与えるもの
  11. 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
  12. 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
  13. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
  14. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  15. その他、広告掲載を行う広告として不適当であると区長が認めるもの

また、大阪市税滞納者の広告はできません。

申し込み方法

  1. 東成区ホームページバナー広告掲載申請書(下記参照)をダウンロードして、必要事項を記入してください。
  2. 東成区ホームページバナー広告掲載申請書を東成区役所総務・総合企画担当までお送りください。
    〇〒537-8501
      大阪市東成区大今里西2-8-4
      大阪市東成区役所総務・総合企画担当 宛
  3. 東成区役所から掲載若しくは非掲載の決定通知が届きます。
    〇先着順で決定します。
      掲載希望期間が重複する場合は調整させていただくことがあります。
  4. 掲載決定通知を受け取られたら、指定された期限までに納入通知書にて広告料金を納めていただき、バナー画像をデータで提出してください。
  5. バナー広告が掲載されます。 
      申し込みにあたっては、東成区ホームページバナー広告掲載要領(PDF:下記参照)を参照してください。

広告掲載の取下げ

広告掲載の取下げは、書面にて受け付けます。
ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 総務課 

住所: 〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

電話: 06-6977-9062 ファックス: 06-6972-2732

メール送信フォーム


[ページの先頭へ戻る]