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東成区役所附設会館利用料金減免規程

2019年12月1日

ページ番号:209308

大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、東成区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。

 

(利用料金減免基準)

第1条 東成区役所附設会館の利用料金の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用料金を免除することができる場合

ア  別表1及び別表2に掲げる団体が行う収益を伴わない公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののため使用するとき。

イ  東成区役所が事務及び事業を実施するため、並びに、東成区民センターの指定管理者がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため使用するとき。

(2) 利用料金を減額することができる場合

別表1に掲げる団体、別表2に掲げる各種団体の下部組織及び地域(校下)単位の別表3に掲げる団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため使用するとき。

この場合における減額率は、所定の利用料金の2割とする。

2 付属設備利用料金についても前項に準じて免除又は減額することができる。

 

(減免手続)

第2条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。

 

(附 則)

本規程は令和3年4月1日申込分から適用する。

 

(別表1)

東成区地域活動協議会の認定に関する要綱第3条に基づく認定団体

(別表2)

一般財団法人大阪市コミュニティ協会東成区支部協議会

東成区地域活動団体連絡調整会議

社会福祉法人大阪市東成区社会福祉協議会

東成区地域振興会・東成区赤十字奉仕団

東成区商店街連盟連合会

東成区小売市場連合会

東成区遺族会

東成区母と子の共励会

東成区米穀小売協議会

東成区花と緑のまちづくり推進会

東成地区共同募金会

東成地区保護司会

東成区更生保護女性会

東成地区BBS会

東成地区社会を明るくする運動実施委員会

東成区地域女性団体協議会

東成区人権啓発推進協議会

東成区人権啓発推進員連絡会

大阪市企業人権推進協議会東成区支部

東成区PTA協議会

東成区青少年育成推進会議

東成区生涯学習推進区民会議

大阪市生涯学習推進員東成区連絡会

東成区体育厚生協会

東成区スポーツ推進委員協議会

東成区青年団体協議会

東成区青少年指導員連絡協議会

東成区青少年福祉委員連絡協議会

東成区青少年三団体連絡協議会

東成区子供会育成連合協議会

東成区成人の日記念のつどい実行委員会

東成区政協力会

東成区老人クラブ連合会

交通事故をなくす運動東成区推進本部

東成区安全なまちづくり推進協議会

東成区民生委員児童委員協議会

東成区学校保健協議会

東成区生活指導協議会

東成母子会

東成区食生活改善推進員協議会

東成区健康づくり推進協議会

東成区身体障害者福祉会

東成区選挙管理委員会

東成交通安全協会

東成防犯協会

(別表3)

地区社会福祉協議会

連合振興町会・連合赤十字奉仕団

単位東成区地域女性団体協議会

単位PTA

地区民生委員児童委員協議会

東成母子会各支部

東成区食生活改善推進員協議会各校区

東成区健康づくり推進協議会各支部

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〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所4階)

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