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介護保険に関するよくある問い合わせ

[2010年3月4日]

Q1.もうすぐ退院するので、医師から介護保険の認定手続きをするように言われました。それはなぜ必要なのですか。

A1.退院後、介護保険によるサービスを利用できる場合があります。そのためには要介護認定が必要で、認定結果が出るまでには約1カ月かかります。退院の目途が立てば早めに認定申請をしてください。

Q2.介護保険の申請時に必要なものは何ですか。

A2.介護保険被保険者証・健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方の場合)が必要です。

Q2-1.介護保険のサービスを受けるための要介護・要支援認定申請は、本人しかできないのですか。

 A2-1.いいえ。ご家族・親族や居宅介護支援事業所のケアマネージャー等が本人の代わりに申請手続きができます。

Q3.介護保険の認定について教えてください。

A3.要介護・要支援認定の申請をしていただいた後、大阪市から委託を受けた調査員が、事前に日程調整した上で訪問し、本人の心身の状況を調査票に記入します。平行して、大阪市から本人の主治医に対して、心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。その後、保健・医療・福祉の専門家が認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どの程度の介護度が必要かを全国一律の基準により審査します。審査の結果に基づき、大阪市が要介護・要支援認定を行い本人に通知します。(要介護状態区分は、要支援1、要支援2、要介護1~5までの7段階です。該当しない場合は「非該当」の通知をさせていただきます。)

Q3-1.現在、入院中です。病院で認定調査は受けられますか。

A3-1.調査員が入院先に伺います。要介護認定申請時にお知らせください。

Q3-2.認定調査時には誰かが付き添った方がよいですか。

A3-2.ご本人が心身の状態を伝えにくい場合は、同席をお願いします。介添・手話通訳事業を利用される方は認定申請時にご相談ください。

Q4.介護サービスを使うときに、サービス事業者は誰が決めるのですか。

A4.どの介護サービス事業者と契約されるかを自分で決められます。直接事業所・施設等へ連絡してください。取り扱い事業者の一覧表は保健福祉センター福祉担当【介護保険】窓口で配布しています。

Q4-1.介護サービスに関する相談にのってくれる専門家はいないのですか。

A4-1.ケアマネージャーは、あなたと保健福祉センターやサービス事業者を結ぶ専門家です。ケアマネージャーが配置されている居宅介護支援事業所一覧表は、保健福祉センター福祉担当【介護保険】窓口で配布しています。

Q5.介護保険を利用しての住宅改修ではどんな工事が認められますか。

A5.転倒を防いだり、自立しやすい生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、その費用の一部が支給されます。たとえば、手すりの取り付けや段差の解消、滑り止めや床または通路面の材料の変更、洋式便器などへの取り替え等が対象となりますが、事前申請が必要ですので、工事に着工する前に保険給付の対象になるかなどを、ケアマネージャーか保健福祉センターの福祉担当【介護保険】窓口でご相談ください。

※保健福祉センターの職員が訪問勧誘することはありませんので、不審な訪問勧誘があった時は保健福祉センター福祉担当【介護保険】に電話などで確認してください。

Q6.将来、在宅で介護ができなくなった場合、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用したいのですが、どこの施設も多数の待機者がいると聞きました。今すぐには入所の必要はないのですが、早く申し込んだほうがいいですか。

A6.入所については、「大阪府指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所選考指針」に基づき、申し込み施設の入所選考委員会で優先順位が決定されます。順位は選考委員会が開催されるたびに調整されますので、申し込み順で入所できるわけではありません。

Q6-1.親が高齢のため、最近身の回りのことができなくなってきています。何かいい方法はありませんか。

A6-1.ホームヘルパーやデイサービスといった介護サービスを使うことで、介護者の負担を減らすことができます。まずは保健福祉センター福祉担当【介護保険】窓口で要介護・要支援認定申請を行ってください。

Q7.介護保険料が減額されるのはどのような場合ですか。

A7.災害や著しい所得の減少などの理由で、保険料の納付が困難になったとき、保険料を減免できる場合があります。

※震災・風水害・火災などの災害により住宅・家財等に著しい被害を受けた方や、死亡、心身の重大な障害、もしくは長期間の入院、事業または業務の休廃止・事業における著しい損失・失業などにより生計中心者の所得が前年に比べて大幅に減少した方、また、世帯全員が市町村民税「非課税」であり生活に困窮している方に対して減免の制度を設けていますので、保健福祉センターの福祉担当【介護保険】窓口でご相談ください。

Q8.地域包括支援センターではどんな仕事をしているのですか。

A8.介護保険法の改正で、介護予防という考え方が明確にされ、それに伴い地域包括支援センターが設置されました。地域包括支援センターは、「要支援1」「要支援2」と認定された方のケアプランを作成するほか、高齢者やそのご家族、ケアマネージャーの相談に応じています。また、要介護認定を受けておられない要介護・要支援となるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業を実施しています。そのほか、成年後見人制度の利用促進や、高齢者虐待防止などの相談も行っています。

Q9.介護保険料の滞納が続くと介護サービスは受けられないのですか。

A9.介護保険制度では保険料の納期限から一定の期間を過ぎても納付がない場合に、利用者負担分の支払い方法の変更や保険給付の一時差し止めなど、「保険給付の制限」を行うことになっています。要介護認定の申請(新規・更新・区分変更)の際に、保険料の納付状況を確認し、要件に該当する場合に、給付制限が行われます。

Q10.介護保険のサービスを使い1割の自己負担をしていますが、高額のため経済的に困っています。助成の制度はありますか。

A10.利用者負担が一定の上限を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として給付されます。一度申請いただくと、その後は自動的に給付します。(自動償還)

 また、介護保険施設及び短期入所(ショートステイ)については、食費と居住費(滞在費)の負担軽減が設けられ、国が示す平均的な費用(基準費用額)との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。いずれも利用者負担段階により負担上限額が定められています。詳しくは保健福祉センター福祉担当【介護保険】にお問い合わせください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保健福祉課福祉グループ

住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号(東住吉区役所1階)

電話: 06-4399-9857 ファックス: 06-6629-4580

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