A3.要介護・要支援認定の申請をしていただいた後、大阪市から委託を受けた調査員が、事前に日程調整した上で訪問し、本人の心身の状況を調査票に記入します。平行して、大阪市から本人の主治医に対して、心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。その後、保健・医療・福祉の専門家が認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どの程度の介護度が必要かを全国一律の基準により審査します。審査の結果に基づき、大阪市が要介護・要支援認定を行い本人に通知します。(要介護状態区分は、要支援1、要支援2、要介護1~5までの7段階です。該当しない場合は「非該当」の通知をさせていただきます。)
A5.転倒を防いだり、自立しやすい生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、その費用の一部が支給されます。たとえば、手すりの取り付けや段差の解消、滑り止めや床または通路面の材料の変更、洋式便器などへの取り替え等が対象となりますが、事前申請が必要ですので、工事に着工する前に保険給付の対象になるかなどを、ケアマネージャーか保健福祉センターの福祉担当【介護保険】窓口でご相談ください。
※保健福祉センターの職員が訪問勧誘することはありませんので、不審な訪問勧誘があった時は保健福祉センター福祉担当【介護保険】に電話などで確認してください。
A7.災害や著しい所得の減少などの理由で、保険料の納付が困難になったとき、保険料を減免できる場合があります。
※震災・風水害・火災などの災害により住宅・家財等に著しい被害を受けた方や、死亡、心身の重大な障害、もしくは長期間の入院、事業または業務の休廃止・事業における著しい損失・失業などにより生計中心者の所得が前年に比べて大幅に減少した方、また、世帯全員が市町村民税「非課税」であり生活に困窮している方に対して減免の制度を設けていますので、保健福祉センターの福祉担当【介護保険】窓口でご相談ください。
A8.介護保険法の改正で、介護予防という考え方が明確にされ、それに伴い地域包括支援センターが設置されました。地域包括支援センターは、「要支援1」「要支援2」と認定された方のケアプランを作成するほか、高齢者やそのご家族、ケアマネージャーの相談に応じています。また、要介護認定を受けておられない要介護・要支援となるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業を実施しています。そのほか、成年後見人制度の利用促進や、高齢者虐待防止などの相談も行っています。
A10.利用者負担が一定の上限を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として給付されます。一度申請いただくと、その後は自動的に給付します。(自動償還)
また、介護保険施設及び短期入所(ショートステイ)については、食費と居住費(滞在費)の負担軽減が設けられ、国が示す平均的な費用(基準費用額)との差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。いずれも利用者負担段階により負担上限額が定められています。詳しくは保健福祉センター福祉担当【介護保険】にお問い合わせください。
大阪市東住吉区役所 保健福祉課福祉グループ
住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号(東住吉区役所1階)
電話: 06-4399-9857 ファックス: 06-6629-4580
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