介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。
お送りしている納付書の納期限が過ぎますと金融機関での取り扱いができなくなりますので、保健福祉センター福祉担当【介護保険】にご連絡ください。
◎取り扱い金融機関は、ほとんどの銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合・労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局・区役所庁内の派出銀行など。便利で確実な口座振替でぜひお納めください。
◎訪問徴収員(徴収員証を携帯しています)が、滞納の介護保険料の徴収にお伺いすることがあります。
◎保険料を1年以上滞納すると、利用額全額を一旦支払わなければならなくなります。また、保険料を2年以上滞納すると、利用者負担が3割になる場合があります。
○保険料は本人及び世帯の合計所得金額、市町村民税の課税状況等に応じて10段階の中から保険料が決定されます。65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めていただきます。
入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)。
心身の状態が改善する可能性が高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)。
65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)で、特別徴収の方には、当該年度の市町村民税の確定にともない、介護保険料決定通知書が7月中旬に送付されます。原則として、前年2月と同じ額が4月・6月・8月に仮徴収として年金天引きされ、介護保険料が確定後10月・12月・2月の3回に分けて残額を天引きされます。
※4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を年額18万円以上受給されている方が対象です。
普通徴収の方には、4月に決定通知書をお送りしますが、保険料段階が変更となる方や10月から保険料を納める方法が普通徴収から特別徴収へ変更となる方には、改めて介護保険料変更決定通知書を7月中旬にお送りしています。
※4月1日現在、老齢・退職年金等の受給額が年額18万円未満の方が対象です。
| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 以降 |
| 120万円 | 168万円 | 216万円 | 世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算 |
大阪市東住吉区役所 保健福祉課福祉グループ
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