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介護保険料について

[2010年3月4日]

介護保険料について

 介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。

 お送りしている納付書の納期限が過ぎますと金融機関での取り扱いができなくなりますので、保健福祉センター福祉担当【介護保険】にご連絡ください。

◎取り扱い金融機関は、ほとんどの銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合・労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局・区役所庁内の派出銀行など。便利で確実な口座振替でぜひお納めください。

◎訪問徴収員(徴収員証を携帯しています)が、滞納の介護保険料の徴収にお伺いすることがあります。

◎保険料を1年以上滞納すると、利用額全額を一旦支払わなければならなくなります。また、保険料を2年以上滞納すると、利用者負担が3割になる場合があります。

介護保険料と介護サービスについて

65歳以上(第1号被保険者)の方

○保険料は本人及び世帯の合計所得金額、市町村民税の課税状況等に応じて10段階の中から保険料が決定されます。65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めていただきます。

介護サービスを利用できる方

入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)。

心身の状態が改善する可能性が高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者)。

40歳から64歳まで(医療保険に加入している第2号被保険者)の方

○保険料は加入している医療保険の保険料に介護保険の保険料を上乗せして、算定方法に基づいて決定されます。大阪市国民健康保険では、年度途中に第1号被保険者になるときは、65歳になる月の前月までの介護保険料分を6月から翌年3月までの10期で納めていただくことになります。

介護サービスが利用できる方

老化が原因とされる病気(脳血管疾患など16種類の病気)により、介護等が必要になった方(要介護者・要支援者)。

介護保険料の決定通知について

※被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

特別徴収(年金天引きにより保険料を納めていただく)の方

65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)で、特別徴収の方には、当該年度の市町村民税の確定にともない、介護保険料決定通知書が7月中旬に送付されます。原則として、前年2月と同じ額が4月・6月・8月に仮徴収として年金天引きされ、介護保険料が確定後10月・12月・2月の3回に分けて残額を天引きされます。

※4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を年額18万円以上受給されている方が対象です。

普通徴収(口座振替や納付書等で保険料を納めていただく)の方

 普通徴収の方には、4月に決定通知書をお送りしますが、保険料段階が変更となる方や10月から保険料を納める方法が普通徴収から特別徴収へ変更となる方には、改めて介護保険料変更決定通知書を7月中旬にお送りしています。

※4月1日現在、老齢・退職年金等の受給額が年額18万円未満の方が対象です。

介護保険料の減免制度

※手続きに必要なものや減免後の金額等、詳しいことは保健福祉センター福祉担当【介護保険】までお問い合わせください。

生活困窮減免 【市町村民税非課税世帯で、次の条件を全て満たす方(生活保護受給者は除く)】

○世帯の年間収入が次の額以下の方

世帯の年収が次の額以下である。 
1人世帯 2人世帯 3人世帯 以降
 120万円 168万円 216万円 世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算
※年間収入については、介護保険料など控除できる場合があります。

○別居している方の、税法上の扶養家族や、医療保険の扶養家族に入っていない。

○世帯の預貯金の合計額が350万円以内である。

※世帯員が1人増えるごとに100万円を加算。

○居住用以外に処分可能な不動産を保有していない。

○介護保険料を滞納していない。

《減額内容》

 *第3段階保険料額の2分の1に減額します。

所得減少減免 【次のいずれかにより収入が著しく減少したことにより、減少後の所得段階が保険料第5段階(非課税相当)以下となる場合】

○死亡、心身の重大な障害、もしくは長期の入院。

○事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業など。

このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 保健福祉課福祉グループ

住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号(東住吉区役所1階)

電話: 06-4399-9857 ファックス: 06-6629-4580

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