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大阪市東住吉区役所広告掲載要領

2023年12月4日

ページ番号:251496

大阪市東住吉区役所広告掲載要領

 

制定  平成25年12月 1日

改正  平成28年 3月11日

 

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱及び大阪市行政財産広告取扱規則に定めるもののほか、大阪市東住吉区役所において作成する広告媒体に掲載する広告及び大阪市東住吉区役所の施設等を活用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(規制業種または事業者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する業種(以下「規制業種」という。)の広告掲載については、これを承認しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) たばこ

(5) ギャンブルにかかるもの(宝くじにかかるものを除く)

(6) 法律の定めのない医業類似行為を行う施設

(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」

という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟しているもの等を除く。

(8) 業界団体に加盟していない結婚相談所または交際紹介業

(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物

商・リサイクルショップ

(10) 探偵事務所、興信所等の調査会社

(11) その他区長が不適切と判断した業種

2 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)の広告掲載については、これを承認しない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続き中の事業者

(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団及び暴力団員、その他公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体、またはこれに関連する事業者もしくは個人

(4) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(5) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(6) 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

(7) その他当区の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者

(8) その他区長が不適正と判断した事業者

 

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。

(1) 大阪市広告掲載要綱第4条及び大阪市行政財産広告取扱規則(平成19年大阪市規則第53号)第3条の規定に定めるもの

(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるまたはそのおそれがあると認められる場合

 

(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告)

第4条 規制業種を行う企業が、規制業種に関連するもの以外の内容の広告を行う場合においては、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載及び掲出を認める。

 

(広告媒体の規格等)

第5条 規格、掲載位置、掲出場所、掲出期間、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

 

(広告掲載等希望者の募集)

第6条 広告掲載等希望者の募集は、区ホームページ及び区広報紙等の広報印刷物で公募する。

 

(広告掲載等の申込)

第7条 広告掲載等希望者は、別途募集要項に定める様式により、指定する期間内に申し込むものとする。

 

(広告掲載等の承認及び決定)

第8条 掲載及び掲出しようとする広告については、事前に大阪市東住吉区役所広告掲載審査委員会の承認を受けるものとする。

2 広告掲載等希望者より別途募集要項に定める様式による掲載及び掲出申請を受けたときは、大阪市東住吉区役所広告掲載審査委員会へ広告掲載等の可否について審査を付託する。

3 前項の規定により広告掲載等の可否を決定したときは、申込者に広告掲載等可否決定通知書を交付しなければならない。

 

(広告掲出許可の申請)

第9条 前条の規定により施設等を活用して掲出する広告の掲出を可とされた者は別途募集要項に定める様式により、指定する期日までに広告掲出許可の申請を行うものとする。

2 区長は、広告掲出を決定したときは、申請者に通知する。

 

(広告掲出決定の取消)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による施設等を活用して掲出する広告の掲出を可とする決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに前条に定める広告掲出許可の申請をしなかった場合

(2) 第2条または第3条のいずれかに該当すると判明したとき

(3) その他広告掲出を可とした者が広告掲出許可の相手方として不適当と認められる場合

 

(広告料)

第11条 広告料については、広告媒体の種類、発行数、広告の大きさ、色数、発行経費、広告面積、広告掲出場所、類似広告の市場価格等を勘案し、決定する。

2 広告料は指定期日までに一括前納することを原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

 

(広告及び広告原稿の作成、提出、掲出及び撤去等)

第12条 広告主は、広告及び広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告及び広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

3 広告の掲出及び撤去に関する作業は原則として広告主が行い、それにかかる費用は広告主の負担とする。ただし、協議の結果、大阪市が行うこともできることとする。

 

(広告表示内容に関する個別の基準)

第13条 具体的な表示内容等については、掲載及び掲出の都度、広報媒体を所管する担当が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、デザイン等が各種法令、要綱またはこの要領等に違反しているものもしくはそのおそれがあると判断したとき等は、いつでも広告主に内容の訂正・削除等を求めることができる。依頼を受けた広告主は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除に応じなければならない。

 

(広告料の還付)

第14条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。

 

(広告内容等の変更)

第15条 広告主は、広告の内容等を変更するときは、変更の7日前までに別途募集要項に定める様式により、変更の申請を行うものとする。

2 変更許可を決定したときは、申請者に通知する。

 

(広告掲載等の取下げ)

第16条 広告主が、広告掲載等を取下げる場合は、書面により申し出を行うものとする。

2 前項の規定により広告掲載等を取り下げた場合は、既納の広告料は還付しない。

 

(承認の取消)

第17条 区長は、広告主が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告掲載等の期間中であっても、その広告掲載等の承認を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき

(2) 指定する期日までに広告及び広告原稿の提出がないとき

(3) 広告が、編集・発行上支障となるとき

(4) 第2条または第3条のいずれかに該当すると判明したとき

(5) 第13条の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき

(6) その他、区長が特に必要と認めるとき

 

(維持管理)

第18条 掲出中の広告は、広告主が維持管理を行い、常時適正な状態を保つこととし、これに要する費用は広告主の負担とする。

 

(広告主の責務)

第19条 広告主は広告の内容等、掲載及び掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は広告掲載等により第三者に損害を与えたときは、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

 

附則

1 この要領は、制定の日から施行する。

2 平成18年8月15日付け「大阪市東住吉区広報紙にかかる広告掲載要領」、平成18年9月1日付け「大阪市東住吉区役所ホームページバナー広告掲載要領」及び平成21年2月1日付け「東住吉区役所電子番号案内表示機にかかる広告掲載要領」は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の「大阪市東住吉区広報紙にかかる広告掲載要領」第9条、「大阪市東住吉区役所ホームページバナー広告掲載要領」第9条及び「東住吉区役所電子番号案内表示機にかかる広告掲載要領」第7条の規定により広告掲載の承認及び決定を受けた広告は、この要領第10条の規定による掲載の承認及び決定を受けたものとみなす。

 

   附則

 この要領は、平成25年12月16日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成28年3月11日から施行する。

別表(第13条関係)

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