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自転車に乗るときは交通ルールとマナーを守りましょう!

2024年3月22日

ページ番号:292037

なっぴー

自転車は身近で便利な乗り物として、あらゆる年代に幅広く利用されています。しかし、自転車も車と同じように、正しく乗らないと交通事故を起こし、自分や他人に危害を加える危険な乗り物になる可能性があります。

自転車は乗り方を覚えれば誰でもすぐに運転することができますが、道路交通法では「軽車両」として扱われ、様々な交通ルールが決められています。

自転車に乗る時には、車両の運転者である自覚と責任を持って、交通ルールと運転マナーを守りましょう。

自転車安全利用5則

「自転車安全利用5則」は自転車に乗るときに守るべき基本ルールです。

 

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

 

大阪市ホームページ(交通安全に関する情報)もご覧ください。

自転車運転者講習制度(大阪府警察)について

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることとなりました。

詳しくは、大阪府警察ホームページ別ウィンドウで開く市民局ホームページ(「自転車運転者講習制度」(大阪府警察)について)をご覧ください。

大阪府自転車条例施行について

大阪府自転車条例が平成28年4月1日より施行されております。

また、平成28年7月1日より自転車保険の加入義務化が施行されております。

大阪府自転車条例リーフレット

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〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

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