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東住吉区教育行政連絡会設置要綱

2023年6月19日

ページ番号:304926

(設置)

第1条 東住吉区における本市施策の推進に関し、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長(以下、「区長」という。)と区内の大阪市立小学校・中学校及び大阪市立長谷川小学校・中学校の校長(以下、「校長」という。)との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、東住吉区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 連絡会では、次の各号に掲げる事項を取り扱う。

(1)全市的な方針に沿った教育施策の推進に係る区長と校長との連絡調整、意見交換

(2)前号以外の施策のうち学校と関連するものの推進に係る区長と校長との連絡調整、意見交換

(3)その他前条の目的を達成するために必要とする事項

 

(組織)

第3条 連絡会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1)区長

(2)校長

(3)副区長及び教育委員会事務局区教育担当部長

(4)その他区長が必要と認める東住吉区役所の担当課長及び教育委員会事務局総務部区教育担当課長

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第4条 連絡会は、区長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して開催する。

2 第3条1項2号及び4号の構成員は、区長の了解を得て代理のものを出席させることができる。

3 区長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる構成員以外にも関係者の出席を求めることができる。

4 連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(会議録の公開)

第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。

 

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、東住吉区役所区民企画課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。

 

附則 この要綱は、平成27年3月9日から施行する。

附則 この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則 この改正要綱は、平成30年11月22日から施行する。

附則 この改正要綱は、令和3年6月9日から施行する。

附則 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

 

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