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住宅手当緊急特別措置事業

[2009年11月12日]

住宅手当緊急特別措置事業について

 離職者であって、住宅を喪失、または喪失のおそれがある方が安心して就職活動できるよう6ヶ月を限度に住宅手当を支給(貸主の口座に振込)します。

 ・支給額:下記を上限として、家賃の実費分(共益費・管理費等は含みません)について支給

            単身世帯・・・42,000円(月額)

            複数世帯(2~6人世帯)・・・54,000円(月額)

            複数世帯(7人以上)・・・64,000円(月額)

 ・支給期間:最長6ヶ月

 ・支給方法:貸主への代理納付(直接貸主の口座へ振込みます)

住宅手当を受けるための要件

申請は、以下の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 2年以内に離職した方

2. 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方

3. 就労能力及び常用就職意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方

4. 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方は、下記の5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)

5. 原則として収入のない方。ただし、臨時的な収入や一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下であること                                                                          (単身世帯:84,000円/月      複数世帯:172,000円/月)

6. 生計を一とする同居の親族を含めた預貯金の合計が次の金額以下であること                                                       (単身世帯:50万円/月     複数世帯:100万円/月)

7. 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付、生活保護などの給付を受けていない方

お問い合わせ

大阪市東淀川区保健福祉センター福祉担当(福祉)

住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話: 06-4809-9857 ファックス: 06-6327-2840

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