介護保険に住宅改修費の支給制度があります
[2009年12月9日]
介護保険では、要介護(要支援)認定を受けた方が、日常生活を過ごしやすくするために手すりを付けたり、段差をなくしたりする小規模な住宅改修費の支給制度があります。
支給限度額は、20万円です。そのうち自己負担は1割で、介護保険から9割が給付されます。ただし、事前に手続きが必ず必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
大阪市東淀川区役所 保健福祉課介護グループ
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