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東淀川区長職員表彰実施要綱

2023年8月8日

ページ番号:206353

(趣旨)

第1条 この要綱は、所属長職員表彰要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めのあるもののほか、東淀川区役所職員の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この表彰は、東淀川区役所において「褒める・認める」組織風土を醸成し、組織力の向上を図ることを目的とする。

(表彰の事由)

第3条 大阪市職員表彰規則第2条各号の1(第2号及び第3号を除く。)に該当するが市長表彰の程度に至らないもので、区長において表彰することが適当と認められる、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 本市の業務運営上顕著な功績のあったもの

(2) 市民サービスの向上に努め模範となったもの

(3) 業務の改善、能率化に努め、他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(4) 災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあったもの

(表彰の対象者)

第4条 表彰の対象者は、全職員(任期付き職員、再任用職員、臨時的任用職員、嘱託職員、アルバイト、派遣職員等を含む。)とする。

(表彰を行う者)

第5条 表彰は、区長が行う。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞として賞品を添えることがある。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。

(実施細目)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

 

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大阪市東淀川区役所 総務課総務グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9625

ファックス:06-6327-1920

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