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東淀川区行政連絡調整会議小会議運営要綱

2023年5月17日

ページ番号:221646

制定 平成25年6月1日

(設置と目的)
第1条 この要綱は、東淀川区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する東淀川区行政連絡調整会議小会議(以下「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 東淀川区行政連絡調整会議(以下「会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。

(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。

(会議)
第4条 東淀川区役所総合企画担当課長(以下「課長」という。)は、定例日に前条に定める者を招集して会議を行う。
2 課長は、必要に応じて、小会議を臨時に開催することができる。
3 課長は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで小会議を開催することが
  できる。
4 課長は、必要に応じて、小会議に構成員以外の者の出席を要請することができる。

(庶務)
第5条 小会議の庶務は、東淀川区役所総務課(広報・広聴相談・総合企画)において行う。

(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

 東淀川区役所

 こども青少年局北部こども相談センター

 環境局東北環境事業センター

 都市整備局淡路・三国東土地区画整理事務所

 建設局北部方面管理事務所

 建設局十三公園事務所

 建設局十三工営所

 消防局東淀川消防署

 水道局北部水道センター

 東淀川図書館

 大阪府警察東淀川警察署

 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会

 大阪広域環境施設組合 東淀工場

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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