ページの先頭です
メニューの終端です。

東淀川区教育行政連絡会設置要綱

2023年5月25日

ページ番号:298246

(設置)

第1条 東淀川区における本市施策の推進に関し、区内小中学校長(以下「校長」という。)との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、東淀川区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち、学校と関連するものに係る、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長(以下「区長」という。)と校長との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに区役所及び関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。

(組織)

第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1) 区長

(2) 校長

(3) その他区長が必要と認める事業所、出先行政機関又は教育機関の長

2  区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

(会議)

第4条 区長は、連絡会の開催に当たっては、前条に掲げる他の構成員と調整するものとする。

2 連絡会は、小学校長と中学校長を分けて開催することができるものとする。

3 区長は、必要と認めるときは、調整・検討事項の関係者のみを招集して会議を行うことができる。

4  区長は、必要と認めるときは、前条に掲げる構成員以外にも地域団体の関係者等の出席を求めることができる。

5  連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるとき、その他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

(連絡会小委員会)

第5条 会議における調整・検討事項の円滑な推進及び速やかな処理を図るため、連絡会の下に実務担当者で組織する連絡会小委員会を設置することができる。

(会議録の公表)

第6条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく議事要旨又は会議録を作成し、公表するものとする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、東淀川区役所保健福祉課において処理する。

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めた上で、区長が定める。

附則

この要綱は、平成27年2月12日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、令和5年5月18日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

東淀川区役所 保健福祉課(子育て・教育)
電話: 06-4809-9807 ファックス: 06-4809-9928
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)