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東淀川区長表彰要綱

2023年8月8日

ページ番号:307122

(趣旨)
第1条 大阪市表彰規則実施要項(平成25年3月29日政策企画室長決裁)6(2)の規定に基づく東淀川区長による表彰については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)
第2条 表彰は、東淀川区における区民の福祉の増進、地域社会の発展及び産業、教育の振興に寄与した者、また、その他区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与してこれを顕彰し、又は感謝の意を表し、さらなる活躍を促進することを目的とする。

(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次の各号に掲げるものにおいて、特に顕著な功績のあった個人又は団体とする。
(1) 東淀川区の発展に関する活動
(2) 地域社会の振興発展に関する活動
(3) 産業経済の振興、市民生活の向上発展に関する活動
(4) 教育・文化・スポーツの振興発展に関する活動
(5) 環境・保健衛生に関する活動
(6) その他区民の模範となる活動

(対象の除外)
第4条 前条の規定に関わらず、市長表彰・感謝状の対象となった事項については、区長表彰の対象としない。

(選考)
第5条 表彰受賞者は、区長が決定する。ただし、活動内容の専門性等に関し、有識者の意見を聞くことがある。

(表彰の方法)
第6条 表彰の方法は、東淀川区長が表彰状、感謝状又は賞状を授与して行い、その区分については次のとおりとする。
(1) 表彰状
顕著な功績・功労あるいは模範となる善行の者
(2) 感謝状
市政、区政の推進に積極的に協力した者
(3) 賞状
競技会、展覧会等において成績優秀な者

(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、東淀川区長が定める。

附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9625

ファックス:06-6327-1920

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