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東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会実施要綱

2023年9月19日

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東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会実施要綱

(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業を実施するにあたり、行政、関係機関のネットワークを構築し、事業に関する情報共有、地域における支援体制の検討を行い、生活困窮者に対する包括的な支援を効果的に実施することを目的として、「東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会」(以下「困窮サポートネット」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 困窮サポートネットは、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること
(2) 地域の社会資源の活用、改善及び創出の検討に関すること
(3) 就労準備支援事業及び就労訓練事業に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者の自立支援に必要とされる事項

(組織)
第3条 困窮サポートネットは、原則として区内に拠点を置き、社会福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体及び教育機関等並びに行政の担当者で組織する。

(会長)
第4条 困窮サポートネットに会長を置き、会長は区長をもって充てる。
2 困窮サポートネットは会長が召集する。
3 会長に事故のあるときは、保健福祉センター所長がその職務を代理する。

(幹事)
第5条 困窮サポートネットに若干名の幹事を置き、構成員の互選により選出する。
2 幹事は、困窮サポートネットの準備を行う。そのために必要に応じて幹事会を開催する。
3 幹事を変更する場合は、幹事会の推薦に基づき、会長が決定する。

(庶務)
第6条 困窮サポートネットの庶務は東淀川区役所保健福祉課において行う。

(守秘義務)
第7条 困窮サポートネットの構成員は、困窮サポートネットで知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、困窮サポートネットの運営に必要な事項は、会長が定める。

附則
この要綱は、平成28年3月10日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年6月14日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所保健福祉課地域福祉相談グループ(くらしのみのり相談窓口)
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話: 06-4809-9929 ファックス: 06-6327-1970
メールアドレス:tm0006@city.osaka.lg.jp