特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当について
2018年4月1日
ページ番号:431345
特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定について
平成30年4月分から手当月額が次のとおり改定されました。
①特別児童扶養手当(1級) 51,450円→51,700円
②特別児童扶養手当(2級) 34,270円→34,430円
③特別障がい者手当26,810円→26,940円
④障がい児福祉手当14,580円→14,650円
⑤経過的福祉手当14,580円→14,650円
※①②は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している 父もしくは母または養育者に支給される手当です ※③⑤は20歳以上、④は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です
問合せ 保健福祉課(地域福祉) 33番窓口 ☎4302-9857
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