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【報道発表資料】公の施設から暴力団を排除する取組みを実施します

[2009年8月27日]

問い合わせ先:情報公開室 監察部 公正職務担当 (06-6208-7445)

平成21年8月27日14時発表

 大阪市では、大阪府警察本部との相互協力の下、これまで公共工事等の契約、市営住宅、生活保護からの暴力団排除を進めてきましたが、この度、施設利用者をはじめ、市民の安全・安心に資することを目的として、大阪市が設置する公の施設から暴力団の利益となる使用を排除する取組みを実施することとしましたので、お知らせします。

 

1 対象となる公の施設

  原則として事前に使用許可申請を要する宿泊施設、飲食施設、スポーツ施設、文化施設、貸館施設、斎場等
  別紙公の施設一覧表のとおり(1,509施設)

 

2 実施する内容

  公の施設の使用が「暴力団の利益になる」疑いがあるときは、大阪府警察本部にその事由の有無等について意見を聴き、大阪府警察本部からの回答又は通報により、「暴力団の利益になる」使用であることが判明した場合には、申請の拒否、使用許可の取消し、退去命令等の排除措置を取ります。

 

3 暴力団の利益になる使用の例

 ・斎場における暴力団員等の組葬

 ・暴力団組長等の襲名披露パーティ

 ・暴力団員等の出所祝い

 ・暴力団主催による歌謡ショー、格闘技等のイベント

 ・暴力団員等による慰安旅行の宿泊、宴会

 ・暴力団員等によるスポーツ大会等の行事

 ・暴力団主催による暴対法対策、資金源獲得その他公序良俗に反する会議

 

4 実施時期

  今後、必要な条例改正案を市会に提案し、平成22年1月1日からの実施を予定しています。

 

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