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【報道発表資料】大阪市情報公開条例に基づく不服申立てに係る答申について

[2010年1月22日]

問合せ先:情報公開室 公開制度等担当(06‐6208-9827)

平成22年1月22日 14時発表

  大阪市情報公開審査会(会長 弁護士 宇多 民夫)は、大阪市情報公開条例に基づき、諮問のあった公開決定等に対する不服申立てについて、平成22年1月22日(金)、大阪市長等あて答申第258号~第263号を提出しました。

   今回提出する6本の答申のうち、答申第259号及び答申第261号では、実施機関の不存在による非公開決定を取り消し、文書を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである旨を答申し、答申第260号では、部分公開決定において非公開とされた情報の一部を公開すべき旨を答申しています。

   また、答申第263号では、異議申立ての利益が失われているから、実施機関に対し、異議申立てそのものを却下すべき旨を答申しています。

   その他の答申では、実施機関の決定は妥当である旨を答申しています。
件名、決定内容及び答申内容

答申番号

件  名

決定内容

答 申 内 容

258

局長宛親展文書

非公開

原決定妥当

259

資質向上推進室会議録

不存在による非公開

原決定一部取消し

(文書を特定し、改めて公開決定等すべき)

260

不適正資金問題調査検討委員会資料

歳出予算執行明細一覧

不存在による非公開

部分公開

原決定妥当

原決定一部取消し

(非公開とした情報の一部を公開すべき)

261

不適正資金事情聴取文書

不存在による非公開

原決定取消し

(文書を特定し、改めて公開決定等すべき)

262

住吉区民生委員等名簿

部分公開

原決定妥当

263

公正職務事務取扱要領

部分公開

異議申立てを却下すべき

答申概要(答申第258号~第263号)

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