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【報道発表資料】住民監査請求(道路清掃事業委託契約)について(概要)

[2009年9月30日]

問合わせ先:監査・人事制度事務総括局 監査部 特別監査担当(06-6208-8573)

平成21年9月30日 14時発表

平成21年9月4日付けで提出された住民監査請求について、別紙のとおり請求人(4人)に通知しました。

1 請求の要旨
 
市は、釜ヶ崎の高齢日雇労働者が就労の機会を得られるよう、高齢者特別清掃事業を行っている。NPO法人に業務委託されているあいりん生活道路清掃事業の委託契約書・仕様書において、「雇用人員 1日あたり66名(うち指導員6名雇用)・休日明けは12名追加」となっている。しかし実際には、休日明けは6人増しでしか求人を行っていない。したがって、この様な虚偽雇用は契約条項に違反するものであり、違法に支払われた給料及び保険料は雇用者の不当利得であり、市が損害を被っている。
 市長は、違法不当に支出された公金、NPO法人の不当利得6,652,542円について、返還請求権を行使する責務がある。よって、監査委員は市長に対し、NPO法人が市からだましとった公金について返還請求権を行使するなど、必要な措置を講ずることを勧告するよう、事実証明書を添付して請求する。
 なお、住民監査請求の1年の期間制限については、平成21年9月1日に情報開示された資料で初めて虚偽申請を知りえたため、期間経過に正当理由がある。
 市との過去3回の話合いにおいて、市は一貫してNPO法人の言い分を代弁し擁護する発言を繰り返してきた。内部では公正な判断がなされるとは思われない。個別外部監査人による監査を求める。

2 地方自治法第242条の要件に係る判断
・住民監査請求においては、本市職員等による個別具体的に特定された財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該行為等」という。)について、違法不当性が主観的に思料されるだけでなく、具体的な理由により、当該行為等が法令に違反し、又は行政目的上不当である旨を摘示して初めて請求の要件を満たすものとされ、請求人において違法事由を他の違法事由から区別して特定認識できるように個別的、具体的に主張し、これらを証する書面を添えて請求をする必要があるとされている。
・請求人は、専らNPO法人による虚偽雇用、不当利得等とされるものについて主張するものの、本来摘示主張すべき本市職員等による違法不当な当該行為等については、それらの存在を必ずしも個別具体的、明示的に主張しているとまでは言い難く、また、少なくとも違法不当性については、当該行為等に固有の違法不当性を主張するものとは解されないことはもとより、それらに対応する事実証明書の添付等もない。
・すなわち、当然のことながら、NPO法人に係る違法性と本市職員等に係る違法不当性とは別個のもので、NPO法人に係る違法性をもって直ちに本市職員等についての当該行為等に係る固有の違法不当性が具体的な理由をもって摘示されているものと解することはできない。
・加えて、そもそもNPO法人による虚偽雇用、不当利得等とされるものについても、請求人は、それらの事実を証明する書類として高齢者特別清掃輪番紹介進行表を添付しているものと解されるが、同進行表は、紹介人数を整理したものとみることはできても、同進行表のみで、道路清掃事業における確定雇用人数を証明する書類とは一般的には考え難く、また、記載されている数字は、1日当たり200名前後の数字であって、請求人が主張するように1日当たり66名のところ休日明けが6名増しの72名の雇用であると窺えるものではない。
・そうすると、いずれにしても、本件請求は地方自治法第242条の要件を満たさないものと判断せざるを得ない。(却下)
・なお、本件請求を契機として、本事業の所管局(健康福祉局)が改めてNPO法人の賃金台帳を調査した結果、休日明けには追加で6名の雇用のみを行ってきたことが確認できたとのことであるが、所管局においては、真相を解明すべく調査を完遂し、市民への説明責任を果たすとともに、改善策を講じるべきである。
・また、請求人は、本件請求について、監査委員監査に代え個別外部監査契約に基づく監査によることを求め、その理由としては、過去の本市との話合いにおいて、本市が一貫してNPO法人の言い分を代弁・擁護する発言を繰り返し、内部では公正な判断がなされるとは思われないとするものであるが、もとより監査委員は、市長から独立して職務を行い、常に公正不偏の態度を保持して、監査を行う義務があるのであって、請求人の求めは相当とは認められない旨思料するので、この際あえて付言する。

住民監査請求結果

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