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【報道発表資料】大阪市緊急対策資金融資の据置期間を延長します ―据置期間1年以内から2年以内にー

[2009年4月24日]

問合せ先 経済局金融担当 06-6264-9936

平成21年4月24日 17時発表

同時資料提供:大阪経済記者クラブ

 大阪市では平成21年4月27日(月)から「大阪市緊急対策資金融資」の据置期間を延長します。
 平成20年10月31日(金)より実施している「大阪市緊急対策資金融資」について、今般、国の「経済危機対策」において、緊急保証の据置期間が延長されることを受け、本市においても厳しい経営環境にある市内中小企業を支援するため、据置期間をこれまでの1年以内から2年以内に延長します。

制度名

大阪市緊急対策資金融資

据置期間の延長

1年以内 ⇒ 2年以内

取り扱い開始日

平成21年4月27日(月)の大阪市信用保証協会申込受付分から

制度概要(拡充後)

制度概要(拡充後)
利用対象同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内で事務所または事業所を有して、原則として事業による大阪市市民税を納税している中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定を受けた方
融資限度額2億円(うち無担保8,000万円)
融資期間10年以内(据置期間2年以内
融資利率年1.4%
信用保証料率年0.8%
資金使途運転資金・設備資金
連帯保証人法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要
信用保証大阪市信用保証協会による保証(責任共有制度の対象外)

認定窓口及び融資相談・申込受付窓口

大阪市経済局産業振興部金融担当 / 大阪市信用保証協会

(大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階 中小企業プラザ)

電話相談

06-6264-9934(大阪市緊急相談窓口/セーフティネット認定の相談)
06-6264-9845(大阪市信用保証協会緊急相談窓口/緊急対策資金融資の保証の相談)

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