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【報道発表資料】平成21年度 市営福祉目的住宅の入居者を募集します

[2009年4月23日]

問合せ先:大阪市健康福祉局 高齢福祉担当(06-6208-8027) 障害福祉企画担当(06-6208-8082) こころの健康センター(06-6922-8520) 大阪市こども青少年局 こども家庭支援担当(06-6208-8047)

平成21年4月23日 14時発表

  大阪市では、母子・高齢者・障害者及び車いす常用者世帯を対象とし、生活の安定と健康の保持等福祉の向上を図るため、平成21年5月7日(木)から平成21年5月15日(金)の間、各区保健福祉センター福祉業務担当において、市営住宅の一部641戸を福祉目的住宅として次のとおり入居者を募集します。

1.募集する住宅

区分別募集戸数

区分

募集戸数

母子住宅

 225戸

高齢者住宅

 101戸

障害者住宅

 170戸

車いす常用者向特別設計住宅

  45戸

高齢者特別設計住宅

  59戸

高齢者ケア付住宅

  33戸

障害者ケア付住宅

   3戸

車いす常用者向ケア付住宅

   5戸

 641戸

  ― 住宅の概要 ―

○車いす常用者向特別設計住宅

 車いすを常用する重度の身体障害者のために特別に設計された住宅です。

 なお、その一部は住居内の内装や設備を別定める範囲内で入居者が選択できるハーフメイド型の住宅となっています。各住宅の一階部分になります。

○高齢者特別設計住宅

 高齢者の生活に配慮した設計上の工夫(給湯方式による浴槽(落し込み)の設置、段差の解消、浴室や便所、玄関に手すりの設置、床下収納等)に加え、掘ごたつの設置を可能としています。

○高齢者ケア付住宅・障害者ケア付住宅

 生活援助員が入居者の生活相談等にあたるとともに、火災やガス漏れの感知器や、緊急通報システムの設置、洗面所等のレバー式水栓等、高齢者向け・障害者向けの設備が設けられています。

 なお、家賃や共益費以外に所得に応じて費用負担があります。

○車いす常用者向ケア付住宅

 生活援助員が入居者の生活相談等にあたるとともに、車いすを常用する重度の身体障害者のために特別に設計された住宅です。

 なお、その一部は住戸内の内装や設備を別に定める範囲内で入居者が選択できるハーフメイド型の住宅となっており、各住宅の一階部分に建築しております。なお、家賃や共益費以外に所得に応じて費用負担があります。

 

 

収入基準(月額所得額)
   申込者および同居親族の過去1年間の所得金額の合計から、同居親族および現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した金額を12で除した額が次の範囲内であること。

(1)公営住宅  158,000円(高齢者世帯等は214,000円)以下

(2)改良住宅  114,000円(高齢者世帯等は139,000円)以下

 

2.申込用紙配布及び申込受付

 (1)平成21年5月7日(木)~5月15日(金)

 (2)場所…各区保健福祉センター福祉業務担当

3.入居者の決定

 申し込み者多数の場合は、平成21年6月5日(金)に大阪市長居障害者スポーツセンターで午前10時00分から公開抽選を行います。

4.入居申込資格

 市営住宅の入居申込資格に該当する方(世帯)のうち、現在大阪市内に居住(住民登録もしくは外国人登録)し、次のいずれかに該当する方(世帯)であること。

(1)母子住宅

 配偶者のない女子とその子どものみで構成する世帯。ただし、扶養している20歳未満の児童が含まれていること。

 また、配偶者からの暴力により被害を受けている女子は、大阪市各区保健福祉センター福祉関係業務担当において配偶者からの暴力の被害世帯である証明を受けられる方に限ります。

(2)高齢者住宅・高齢者特別設計住宅

 60歳以上の方が配偶者または60歳以上の親族等と同居し、または同居しようとする世帯。

(3)障害者住宅

 申込者もしくは、同居しようとする親族が、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳を所持しているか、同程度の障害がある方(手帳の申請中など)及び戦傷病者手帳を所持している方、または入居時に入院加療を必要としないが、長期にわたるケアが必要であると診断された精神障害のある方を含む2名以上の世帯。

(4)障害者ケア付住宅(世帯向け)

 申込者又は同居しているか、もしくは同居しようとする親族が、次の①から④のいずれかにあてはまる2名以上の親族(内縁関係を含む)で構成する次のアからエのいずれかにあてはまる世帯で、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であるか、または、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

 ①身体障害者手帳の所持者(ただし、障害の程度が1級から4級までであること)及び同程度の障害がある方

 ② 精神障害者保健福祉手帳の所持者(ただし、障害の程度が1級又は2級までであること)及び同程度の障害がある方

 ③ 療育手帳の所持者(ただし、障害の程度がA又はB1であること)及び同程度の障害がある方

 ④ 戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、または第1款症であること)

 ア 障害者のみからなる世帯

 イ 障害者とその配偶者からなる世帯

 ウ 障害者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯

 エ 障害者と高齢者夫婦(いずれか一人が60歳以上であること)のみからなる世帯

(5)車いす常用者向特別設計住宅

 身体障害者手帳(障害の程度が1級または2級)を所持する重度の障害者及び同程度の障害がある方で、車いすを常用する方を含む2名以上の世帯であること。

(6)高齢者ケア付住宅

 単身:60歳以上の単身者(現在同居し、または同居しようとする親族がいない方)で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、または、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

 世帯:60歳以上の夫婦(内縁関係を含む)のみの世帯(一方が60歳以上であること)またはすべて60歳以上の親族からなる2名以上の世帯であり、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態である方。 

(7)車いす常用者向ケア付住宅

 身体障害者手帳(障害の程度が1級または2級)を所持する重度の障害者で、車いすを常用する方を含む2名以上の世帯で次のいずれかにあてはまる世帯であること。また、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であること。

 ア 障害者のみからなる世帯

 イ 障害者とその配偶者からなる世帯

 ウ 障害者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯

 エ 障害者と高齢者夫婦(いずれか一人が60歳以上であること)のみからなる世帯

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