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- 【報道発表資料】出産育児一時金にかかる受取代理制度の継続実施について
出産育児一時金にかかる受取代理制度の継続実施について
[2009年10月1日]
問合せ先:健康福祉局 生活福祉部 保険年金担当(06-6208-7960)
平成21年10月1日 17時発表
大阪市国民健康保険では、平成21年10月1日から出産育児一時金を、大阪市から支払機関(大阪府国民健康保険団体連合会)を通じて医療機関に支払うことにより、被保険者の方が出産にかかる費用を事前に準備する負担の軽減を図る「直接支払制度」を導入しています。
平成20年10月から被保険者の方の負担軽減を図る制度として「受取代理制度」を実施していましたが、直接支払制度の導入に伴い、受取代理制度については、平成21年9月30日で廃止することとしていました。
しかしながら、平成21年9月29日付けの厚生労働省保険局長通知により、直接支払制度は平成21年10月1日より予定通り実施するが、当面準備が整わない医療機関等については、一定の措置を講じた上で、今年度に限り制度の適用を猶予することとされました。
本市におきましては、平成21年10月1日以降は原則として直接支払制度を利用いただくこととしますが、被保険者の方が直接支払制度の利用を希望しているにもかかわらず、やむを得ず対応していない医療機関等で出産される場合に対応するために、受取代理制度を22年3月まで継続して実施し、被保険者の方にとって負担が生じないようにいたします。
【直接支払制度】
手続:医療機関等へ申請するだけで、出産育児一時金が医療機関等に振込。
請求:各医療機関等は支払機関を通じて大阪市に請求。
支払:支払機関を通じての支払。請求より1~2か月後に支払。
【受取代理制度】
手続:区役所及び医療機関等で事前に申請し、出産育児一時金が医療機関等に振込。
請求:各医療機関等は直接大阪市に請求。
支払:大阪市から各医療機関等へ直接支払い。請求より2週間~1か月後に支払。
参考
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。厚生労働省通知(保発0929第3号平成21年9月29日)
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手続き等の流れ