問合せ先:健康福祉局健康推進部こころの健康センター(06-6922-8524)
平成21年10月30日 14時発表
大阪市では、平成21年11月1日から、大阪府警の協力のもと自殺未遂者への相談支援事業を実施します。平成21年4月に「大阪市自殺対策基本指針」を策定し、指針に基づく様々な自殺防止対策に取り組んでおり、その具体的な取り組みのひとつとして、自殺未遂者への再度の自殺行為を防止するための支援を行います。自殺には多様かつ複雑な原因・背景があり、自殺未遂者を支えるためには心身の健康から社会的支援まで総合的・複合的な取り組みが必要です。
本事業は、警察署で自殺未遂者として取り扱った方の相談に応じ、精神科医療の必要な方は医療につなぎ、また、心理的に追い込まれ、視野狭窄に陥るなど、一時的に理解・判断ができなくなっている方に対しては専門的な傾聴の技術を用いた相談を行い、適切に必要な関係機関につなぐことにより、さらなる自殺行為を防ぐことを目的としています。なお、当面は次の警察署と連携して実施することとし、順次市内全域に拡充していきます。
事業開始
対象者
市内5警察署(東淀川・港・大阪水上・城東・住吉)で取り扱った自殺未遂案件のうち、次のすべてに該当する者とする。
1.大阪市に居住する者
2.同居家族がいない単身者(支援する家族がいないもの)
3.本人がこころの健康センターに相談する希望があり、大阪市に対し情報提供することに同意がある者
ただし、次にあげるような場合は、対象外とする。
ア.未成年者
イ.精神症状により自傷他害のおそれがある者(精神保健福祉法にて対応)
ウ.その他相談に適さないと明らかに認められる者
実施方法
(1)警察署から連絡受理
(2)本人へ電話連絡〔面接等の調整〕
(3)初回面接(または電話)相談〔アセスメント等〕
(4)カンファレンス〔情報の共有、ケースの方向性等の協議〕
(5)医療相談〔精神科医療につなぐ必要がある場合〕
(6)傾聴相談〔問題整理のため専門的な傾聴の技術を用いた相談の必要がある場合〕
※傾聴相談とは「自分が聞きたいことを聞くのではなく、相手が最も伝えたいと思っていること、すなわち相談者が抱えている問題・課題や感情についても、援助的共感的コミュニケーションの技術を用いて聴いていくこと」です。
(7)関係相談機関との調整及び同行〔各関係機関への相談の必要がある場合〕
自殺未遂者支援事業の流れについて
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自殺未遂者相談支援事業の流れ