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- 【報道発表資料】薬事法違反者に対する行政処分を行いました
薬事法違反者に対する行政処分を行いました
問合せ先:健康福祉局 健康推進部 生活衛生担当(薬務) 06-6208-9986
平成21年11月26日 14時発表
大阪市は、平成21年11月26日(木)、薬事法第75条第1項の規定に基づく薬局業務の停止を命じたのでお知らせします。
平成21年10月19日に市民から、「薬局で交付された医薬品を服用したところ、健康被害があった」との苦情がありました。平成21年10月20日、苦情に基づき大阪市薬事監視員が薬局に立ち入り、調査を行ったところ、医師からの処方せんの交付を受けていない患者に法違反と認識しながら2種類の処方せん医薬品(鎮痛剤と膀胱炎治療薬)を販売していたことが判明し、薬局開設者であり薬局の管理薬剤師に薬事法違反にあたることを指摘したところ、その事実を認めました。
医師等から処方せんの交付を受けた者以外の者に販売したことは違反行為であるため、薬事法第75条第1項に基づき、本日、次のとおり業務停止を命じました。
1 処分対象者
株式会社 尾崎薬局 代表取締役 尾崎 富恵
2 処分対象施設
尾崎薬局(大阪市住之江区中加賀屋3-3-15)
3 処分内容及び根拠法令
医薬品の販売を含む薬局業務の停止
平成21年11月26日から平成21年12月15日まで(20日間)
4 処分の理由
当該薬局において、平成21年8月22日に医師等から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく処方せん医薬品を販売した。
薬事法第49条第1項【処方せん医薬品の販売】違反
適用法令
・薬事法第49条第1項(処方せん医薬品の販売)
「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。」
・薬事法第75条第1項
「厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者若しくは製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは賃貸業者について、この法律その他薬事に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その業務を行なう役員を含むものとする。)が第5条第3号、第12条の2第3号、第13条第4項第2号(同条第7項において準用する場合を含む。)、第26条第2項第3号、第30条第2項第2号、第34条第2項第2号、第39条第3項第2号若しくは第40条の2第4項第2号の規定に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」













