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- 【報道発表資料】後期高齢者医療保険料にかかる延滞金の算定誤りについて
後期高齢者医療保険料にかかる延滞金の算定誤りについて
問合せ先:健康福祉局 生活福祉部 保険年金担当(06-6208-8038)
平成22年3月18日 14時発表
後期高齢者医療保険料の延滞金について、本市システムにて算定を行った際に一部誤りがありました。
この事象は、平成22年3月11日(木)に区役所から、本来なら延滞金が付加されているはずのものについて、延滞金が0円として算定されているとの連絡を受けたことにより判明したものです。
調査の結果、本市システムの延滞金算定プログラムに一部誤りがあることが原因であり、この件を含めて3件の算定誤りがあることがわかりました。
この延滞金算定誤りにより、被保険者はじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、今後このようなことが起こらないよう再発防止に努めてまいります。
(経過)
・平成22年3月11日(木)
東淀川区役所から、「保険料の窓口納付の処理を行った際に、本来であれば延滞金が付加されるはずの未納保険 料について、本市システムにて延滞金が0円として算定されてしまう。」との連絡があった。
・平成22年3月12日(金)
原因調査のため本市システムのプログラムを精査したところ、延滞金を算定するプログラムに一部誤りがあることが判明。
・平成22年3月16日(火)
同様なケースがないかについて調べたところ、延滞金が誤って算定され、被保険者にお知らせしている事象がこの件を含め3件あることを確認。
当該プログラムの改修を実施。
1.後期高齢者医療保険料にかかる延滞金の算定誤りの詳細
| 該当区 | 性別 | 対象となる保険料 (月期) | 誤った 延滞金額 | 正しい 延滞金額 | 増額となる 延滞金額 | 発生時点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aさん | 西成 | 女性 | 21年2月期 | 1,600円 | 1,700円 | 100円 | 窓口納付時 |
| Bさん | 東淀川 | 男性 | 20年8月期 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 窓口納付時 |
| Cさん | 東淀川 | 男性 | 20年12月期 | 7,200円 | 8,400円 | 1,200円 | 納付書発行時 |
| 合計 | 3,500円 |
3件については、本来より少ない額で延滞金を徴収しているか、本来延滞金が付加されるはずのところ0円となっていたため徴収しなかったか、あるいは本来より少ない額で算定された延滞金額を記載した納付書を発行しています。
2.延滞金が算定誤りとなった原因
今回の算定誤りについては、本市システムの延滞金算定プログラムに一部誤りがあることが原因です。
本市においては、未納となっている月期の保険料にかかる延滞金の算定を本市システムを活用して行っていますが、平成22年1月の延滞金計算方法にかかる条例改正に伴うシステム改修を行った際に、同一月期の保険料に普通徴収(注1)分と特別徴収(注2)分がある方で普通徴収分に未納がある場合においては、延滞金額の算定とは関係のない特別徴収分の納付額をその月期の普通徴収分に一部納付があったものとして重複で認識するような仕様のプログラムとしてしまったため、本来の普通徴収保険料の未納額より少ない額の未納保険料にて延滞金額を算定することとなり、延滞金額が本来より少額(0円となる場合を含む。)となる事象が生じる結果となりました。
注1 普通徴収 納付書や口座振替などで保険料を納めていただく方法をいいます。
注2 特別徴収 年金から保険料を納めていただく方法をいいます。
事例
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。3.延滞金が算定誤りとなった被保険者への対応
本来より少ない額を徴収した1件(Aさん)及び本来延滞金が付加されるはずのところ0円となっていたため徴収しなかった1件(Bさん)については、差額分を負担していただくこととなり、本来より少ない額を記載した納付書を発行した1件(Cさん)については、正確な延滞金を算定した結果を記載した納付書をあらためて発行することとなります。
いずれの場合も、対象者の方にはお詫びと事情説明を行い、増額となる延滞金額の納付をお願いすることとなります。
4.今後の対応について
本市システムにおける延滞金算定については、平成22年3月16日(火)に、正しく算定されるようプログラムの改修を実施しました。
今後のシステム改修の実施については、細心の注意を払ってまいります。














別紙