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【報道発表資料】災害援護資金貸付金の返還にかかる訴訟を提起します

[2010年1月27日]

問合せ先:危機管理室(06-6208-7390)

平成22年1月27日 14時発表

  大阪市では、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の被災市民に対して、生活の立て直しを図る観点から、平成7年2月より641件、総額10億5,144万円の災害援護資金の貸付けを行いました。

  これまで、経済的な理由などで期限までに返還ができない借受人に対しては、小額分割納付などの対応を講じて回収を進めてきましたが、平成21年10月末現在、213件、2億3,003万円が未収金となっているとともに、平成22年度には消滅時効(10年)を迎える事案も出てきます。

   こうした状況の中で、借受人の中には資力が有りながらも返還に応じない滞納者や所在不明の滞納者がいることから、市民負担の公平性を確保するためにも、平成22年2月上旬以降順次、訴訟を提起し、回収を進めることとしました。

    現在、およそ15件程度の事案について、最終的な納付の意思確認を行っていますが、納付の意思が確認できなければ、2月上旬以降順次訴訟を提起する予定です。

 

(参 考)

1 災害援護資金の概要

 ・ 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、大阪市では「災害弔慰金の支給等に関する条例」「同施行規則」を制定

 ・ 災害救助法適用となる大規模災害などにおいて、被害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに資するための貸付制度

 ・ 貸付条件

   ・貸付限度額 150万円~350万円(被害程度に応じて規定)

   ・償還期限  10年(内3年または5年据置)

   ・利率    年3%(据置期間中は無利子)

   ・連帯保証人 1人

 ・ 財源の内訳

   貸付額の3分の2を国より借受け

 

2 経過

・ 阪神・淡路大震災の被災者に対して貸付を行った災害援護資金貸付金(641件、約10億5千万円)については、償還期間がすべて経過した。

・ 償還状況については、景気の低迷が長引く今日的経済情勢を反映し、多額の未収金が発生しており、本市の厳しい財政事情も勘案し、収入率向上に向けた事務強化を図っていく必要がある。

・ これまでの、取組みとしては、貸付件数の大半の償還が始まった平成12~13年度については文書による催告を、14年度には電話催告を行い、15年度からは訪問による催告を実施している。

・ 平成17年1月からは、債権回収に専門的知識・経験を有する非常勤嘱託職員を配置し、分割納付約束分の履行監視を行っている。

・ 全額未納事案や交渉不可能事案などについては、平成20年4月に、財政局市債権回収特別チームに回収業務を引き継いでいる(61件、約1億2百万円)。

・ チームにおいて、債務者と交渉し債務承認を得ることで、時効中断の措置を取るとともに複数の債務者から債権の回収を行ったところである。(平成21年10月末現在徴収実績 24件、約8百万円(うち完納3件))

 

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