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- 【報道発表資料】DV被害者の方の子育て応援特別手当(平成21年度版)事前申請の受付を開始します
DV被害者の方の子育て応援特別手当(平成21年度版)事前申請の受付を開始します
問合せ先:こども青少年局 子育て支援担当(06-6208-8110)
平成21年9月30日 14時発表
大阪市では、平成21年10月1日から平成21年10月30日までの間、DV被害者の方の子育て応援特別手当(平成21年度版)事前申請の受付を行います。
子育て応援特別手当(平成21年度版)について
子育て応援特別手当(平成21年度版)は、国の経済危機対策として、幼児教育期の子育ての負担軽減を図るため、第1子まで対象を拡大し、今年度に限り再度実施されます。
・支給対象者
基準日(平成21年10月1日)において大阪市の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている方で、基準日において支給対象となるこどもの属する世帯の世帯主。
・支給対象となるこども
基準日において大阪市の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれまでのこども。
・支給額
支給対象となるこども一人あたり3万6千円。
・申請手続き
12月中旬以降に支給対象者に送付する申請書により行います。
子育て応援特別手当(平成21年度版)事前申請について
DV被害者の方で、支給対象となるこどもとともに、基準日において住民票の異動、又は、外国人登録原票の居住地変更登録を行わず、住民基本台帳とは異なる住所地又は外国人登録原票とは異なる居住地にお住まいの方は、10月1日~30日の間に事前申請することにより、子育て応援特別手当(平成21年度版)を受給することができます。
なお、事前申請書は現在居住している市町村に提出することが原則ですが、他の市町村に提出することもできます。
事前申請の手続き
次の書類をそろえて、こども青少年局子育て支援担当あて提出してください。
(提出先) 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 こども青少年局子育て支援担当(大阪市役所地下1階)
1.事前申請書
事前申請書は下記のお問い合わせ専用電話にお電話いただいた方に送付するほか、市ホームページからダウンロードすることもできます。
本件については中止となりました(平成21年10月21日【別途中止発表】)ので、ダウンロードはできません。
2.配偶者から暴力を受けていることについて確認できる書類(次の(1)(2)のいずれか)
(1) 配偶者暴力相談支援センター又は婦人相談所の発行する証明書(支給対象となるこどもが記載されているものに限る。)
(2) 保護命令決定書の謄本又は正本(支給対象となる子への接近禁止が含まれているものに限る。)
※「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成20年5月9日雇児発第0509004号)に基づき児童手当の支給をうけている場合には、児童手当の受給者台帳の確認を行うことにより、これらの書類の添付を省略できますので、ご相談ください。(別途同意書をご提出いただきます。)
これらの書類をご用意いただくことが困難な場合で、次に該当する場合は配偶者から暴力を受けていることについて確認できる書類の添付を省略できますので、ご相談ください。(別途申立書をご提出いただきます。)
- 身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受け警察に相談されている場合で、大阪市において相談の事実が確認できた場合
3.本人確認書類
4.口座確認書類
事前申請を行った場合の支給までの事務の流れ
事前申請書に記入された情報は、都道府県を経由して住民登録又は外国人登録(以下、「住民登録等」という。)のある市町村に伝えられ、手当は住民登録等のある市町村から支給されます。
ただし、事前申請書に記入された現在の住所及び電話番号は、住民登録等のある市区町村へは伝えません。なお、事前申請された方は住民登録等のある市町村に再度申請書を提出する必要はありません。
事務の流れの詳細については別紙をご参照ください。
別紙 事務の流れの詳細
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平成21年10月1日~平成21年10月30日までの間、お問い合わせ専用電話を設置します。
1.電話番号
06-6208-8435
2.対応時間
平日の9時~17時30分














DV事例に係る子育て応援特別手当の支給に係るフロー図