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【報道発表資料】教職員の懲戒処分について

[2009年9月29日]

問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(電話:06-6208-9120)

平成21年9月29日 14時発表

  平成21年6月から7月にかけて、外国籍生徒の受け入れに関する職務命令違反行為等を繰り返し行った本市所管の中学校の教諭2名に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。

  教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。

 

1 被処分者

    中学校 教諭A (50歳)

   中学校 教諭B (49歳)

 

2 処分年月日

  平成21年9月29日

 

3 処分内容

    教諭A:懲戒処分として停職10日

    教諭B:懲戒処分として減給10分の1 3月

  (いずれも地方公務員法第29条第1項各号)

 

4 処分事由概要

  平成21年6月から7月にかけて、外国籍生徒の受け入れに関わって、校長等管理職から再三にわたり、当該生徒の所属するクラス決定などの職務遂行にかかる指示や命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なくこれに従わず、その職務を怠ったり、管理職への批判や不適切な発言を繰り返し行ったりして、職場の秩序を著しく乱した。

  また、このことにより、当該生徒の所属するクラスの決定が遅れるなど、同校における公務の運営に支障をきたした。

 

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